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最終更新日:2024年1月17日
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不法投棄等を防止し、産業廃棄物の適正処理を確保するため、産業廃棄物の処理を他者に委託する際には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の規定に基づき、マニフェストを交付し、適正に処理されているかを把握・管理することが義務づけられています。
兵庫県産業資源循環協会で販売しています。
紙マニフェストの購入方法(外部リンク)
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化することで、「事務処理の効率化」を図ることができるとともに、「法令の遵守」を徹底することができるとされています。
電子マニフェストに関する詳細は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。
7枚複写(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)のマニフェストに必要事項を記載し、署名後、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際に、お互い記載事項を確認して交付します。
マニフェストは、委託先業者が用意してくれる場合もありますが、交付は排出事業者の義務です。
マニフェストは排出事業者、収集運搬業者、処分業者それぞれに保管の義務があります。
神戸市内で産業廃棄物を排出し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに前年度に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況について、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、神戸市長に報告する義務があります。
引渡しから一定期間内に送付されない場合、処理状況を把握し、適切な措置を講じるとともに、神戸市長に措置内容等報告書を提出してください。