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最終更新日:2024年11月6日
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排出事業者(事業活動に伴って産業廃棄物を発生させる事業者)は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)
産業廃棄物とは、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち20種類のもの、並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものです。これら以外のものは一般廃棄物です。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは特別管理産業廃棄物にあたります。
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の詳細については下記をご確認ください。
産業廃棄物とは
特別管理産業廃棄物とは
排出事業者は自社の廃棄物が法律上の何に該当するか判断し、その廃棄物を処理できる許可業者に委託する必要があります。
法律上の取扱いについて疑義が生じた場合はページ下部のお問い合わせフォームよりご質問ください。
産業廃棄物の処理業者をお探しの場合は、下記を参考もしくは相談してください。
産業廃棄物の排出業者が、自ら産業廃棄物の処理(運搬又は処分)を行わず、他人に処理を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第5項及び第6項に規定された委託基準を守ってください。委託基準に違反した場合は、罰金または懲役の罰則の対象となる場合があります。
法に基づく産業廃棄物処理業の許可を有し、委託しようとする産業廃棄物の品目がその事業の範囲に含まれている者に委託すること。
委託契約は書面により行い、以下の条項が含まれていること。
排出事業者は運搬については収集運搬業者、処分については処分業者とそれぞれ直接契約(いわゆる二者間契約)を締結する必要があります。
排出された産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、必ず産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付して下さい。
特に、解体等の建設工事の場合、発注者から直接工事を請け負った事業者(元請業者)が排出事業者となりますので、必ず元請業者がマニフェストを交付してください。
⇒産業廃棄物管理票(マニフェスト)
上記委託基準やマニフェストなどの法令遵守に加えて、産業廃棄物の発生から最終処分までの一連の処理が不適正に行われないよう、必要な措置を講ずることが求められており、これを注意義務といいます。
処理状況の確認については、環境省の「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(PDF:696KB)」を活用し、適正処理が行われていることを確認してください。
なお、神戸市では排出事業者による処理委託先の現地確認を義務づけていません。
委託先選定に際して優良産廃処理業者認定制度を活用すると、注意義務を果たしたことの一つの要素として考慮されます。⇒優良認定業者一覧
排出された産業廃棄物を保管する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第2項及び同法施行規則第8条に規定されている保管基準を守る義務があります。また、産業廃棄物管理責任者を設置するなどして、事業場内における産業廃棄物の排出・分別・保管等をチェックするための管理体制を確立して下さい。
神戸市では産業廃棄物管理責任者の届出義務はありません。条例により大規模事業所のみ廃棄物管理責任者の届出義務があります。(大規模事業所に係る減量等計画書)
その他保管の高さや勾配などの基準があります。
爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある性状の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が発生する事業場は、資格を持った特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。(法第12条の2第8項)
神戸市では特別管理産業廃棄物管理責任者の届出を義務付けていません。
排出事業者自らが設置する施設であっても、設置する施設の種類や処理能力によっては、法第15条第1項に基づく新規設置許可が必要となります。⇒新規設置許可を要する処理施設の種類・処理能力(PDF:630KB)
また、施設を設置する事業場の外から廃棄物を持ち込む場合(自社の別の工場から廃棄物を持ち込む、自社が受け持つ複数の建設現場から廃棄物を集める場合など)、神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱に基づく手続きが必要です。
その他、施設の種類や立地等により、必要な手続きや適用される基準が異なる場合があります。