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最終更新日:2024年11月25日
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これまでも、鉄道駅を中心に生活利便施設等が立地し、その周辺に住宅地が広がる比較的コンパクトな都市構造を構成し、安全・安心・快適に住み続けられるまちづくりを進めてきましたが、民間の提供する生活利便施設やサービスの維持、行政サービスの持続性といった観点からも、この都市構造を活かしつつ、人口減少や多様なライフスタイルに対応した都市空間を実現していく必要があります。
そこで、神戸市では、『50年先も心地よく健やかに住み続けられるまち』をめざし、都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」の内容も含んだ「神戸市都市空間向上計画」を策定することとしました。
「神戸市都市空間向上計画」を策定することで、神戸市のめざす都市空間と、それに向けた取組みを市民や事業者と共有し、まちづくりに関する様々な施策と連携を図り、持続可能なまちづくりを進めます。
駅・主要バス停周辺居住区域以外で一定規模以上の住宅開発や建築等を行う場合や、広域型都市機能誘導施設の建築や休廃止等を行う場合は30日前までに市への届出が必要になります。
(都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項、第108条の2第1項)
届出の手引き(PDF:817KB)
届出の手引き(概要版)(PDF:767KB)