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最終更新日:2024年10月30日
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以下のような地域を密集市街地としています。
2011年3月に「密集市街地再生方針」を策定し、国の制度である「住宅市街地総合整備事業」を活用しながら、子どもや高齢者が安心して暮らせるまちに改善するための取り組みを行っています。
密集市街地の再生が優先される地区
老朽化した建物を取り壊す際に補助が受けられます。
「密集市街地建物除却事業」のページへ
火災の燃え広がりを防ぐため、老朽化した木造建物の除却と、その跡地を災害時の防災活動のとしての整備に補助が受けられます。
「密集市街地まちなか防災空地事業」のページへ
防災性の高いまちづくりのために、土地を市に寄付することができます。
採択されると老朽化した建物の除却や、土地の境界を確定する際に補助が受けられます。
「密集市街地防災まちづくり寄付受け事業」のページへ
古い住宅を耐震性・耐火性が高い住宅に建替える際に補助が受けられます。
路地の雰囲気を残しながらも防災性の高いまちにするため、下記のような取り組みを行っています。
建築基準法第42条第2項に規定されている道路(2項道路)の道路中心線を確定し、道路整備(舗装や側溝設置)を行い、将来の幅員4mの道路空間の確保と健全な沿道建物の更新を誘導しています。
事例(兵庫北部)
避難経路の整備や避難標識の作成等に補助が受けられます。