行為の届出とは
神戸市では、市全域を景観法に基づく景観計画区域に指定しています。(ただし市街化調整区域の一部に指定されている、人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例に基づく「人と自然との共生ゾーン」を除きます。)
建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採などの行為を行う際、地域・地区ごとに定められた届出対象行為に該当するものは、行為を行う前にあらかじめ「景観計画区域における行為の届出」の提出が必要です。
届出要件や届出方法については、下記記載の順に従って確認ください。
届出の手続き
該当する地域・地区を確認
神戸市全域を景観法に基づく「景観計画区域」に指定しています(※1)が、そのうち特に重点的に都市景観の形成を図る地域および地区を「重点地域・地区(都市景観形成地域、沿道景観形成地区、眺望景観形成地域)」と区分しています。
計画地がどの地域・地区に該当しているかは、神戸市情報マップを確認ください。
(※1)市街化調整区域のうち「人と自然との共生ゾーン」は景観計画区域から除外されているため、景観計画区域における行為の届出の提出は不要です。
各地域・地区の景観形成基準を確認
各地域・地区の景観形成方針・基準は下表のリンク先をご確認ください。
また、該当する地域・地区によって、景観計画区域における行為の届出が必要な行為が異なります。
(※2)都市景観形成地域や沿道景観形成地区が重複している場合は、届出対象行為は1.となります。
ページの先頭へ戻る
届出対象行為
1.都市景観形成地域(※3)、沿道景観形成地区内
行為
|
届出対象規模
|
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 |
- 高さが5メートルを超えるもの
- 床面積の合計が10平方メートルを超えるもの
|
- 増築については、増築に係る部分が行為の欄に掲げる規模のもの又は増築後に行為の欄に掲げる規模となるものに限る。
- 修繕等については、修繕等に係る面積が当該立面の面積の過半にわたるもの又は10平方メートルを超えるものに限る。
|
準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 |
すべて |
(北野町山本通、岡本駅南のみ)
木竹の伐採 |
樹高10メートル以上または地上15メートルの高さにおける幹の周囲が1メートルを超えるもの |
(※3)兵庫運河周辺都市景観形成地域のうち、「運河沿いエリア」に該当しない場合、
2.の届出対象行為が適用されます。
2.上記1以外の区域(景観計画区域全域、眺望景観形成地域)(※4)
行為
|
区域の区分
|
届出対象規模
|
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 |
市街化区域 |
商業地域 |
- 高さが31メートルを超えるもの
- 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの
|
- 増築については、増築に係る部分が行為の欄に掲げる規模のもの又は増築後に行為の欄に掲げる規模となるものに限る。
- 修繕等については、修繕等に係る面積が当該立面の面積の過半にわたるものに限る。
|
その他 |
- 高さが20メートルを超えるもの
- 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの
|
市街化調整区域 |
- 高さが15メートルを超えるもの
- 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
|
準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 |
市街化区域 |
商業地域 |
- 高さが31メートルを超えるもの
- 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの
|
その他 |
- 高さが20メートルを超えるもの
- 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの
|
市街化調整区域 |
- 高さが15メートルを超えるもの
- 築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
|
(※4)都市景観形成地域や沿道景観形成地区が重複している場合は、届出対象行為は
1.となります。
(補足)
- 規模について、片方だけに該当する場合も届出が必要です。
- 準用工作物とは、建築基準法第88条第1項及び第2項の規定の適用を受ける工作物をいいます。
- 建築物の高さ、床面積、建築面積、工作物の築造面積は、建築基準法施行令第2条に規定するものをいいます。
- 工作物の高さは、工作物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいいます。
ページの先頭へ戻る
届出の方法
着手予定日の30日前までの提出
景観法の規定により、神戸市が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、届出に係る行為(根切り工事などは除く)に着手できません。
電子での申請
届出に必要な図書
行為 |
図書の種類 |
備考 |
建築物・工作物の新築(新設)、増築、改築、移転、修繕等 |
付近見取図 |
敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示したもの |
状況写真 |
当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 |
配置図 |
当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示したもの |
立面図 |
建築物又は工作物の彩色を施したもの
※使用色彩のマンセル値を記入してください。詳しくは本ページ内「よくある質問」を確認ください。 |
各階の平面図 |
(建築物の新築、増築、改築の場合のみ) |
外構図 |
当該敷地内の外部構成を表示したもの
(新築(新設)、増築、改築の場合のみ) |
完成予想図 |
当該敷地の周辺の状況を含む、彩色を施したもの
(新築(新設)、増築、改築の場合のみ) |
木竹の伐採 |
区域図 |
行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示したもの |
状況写真 |
当該区域及び当該区域の周辺の状況を示すもの |
施行図 |
伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹の位置、種類及び大きさを表示したもの |
すべての行為 |
景観形成基準チェックリスト |
景観形成基準に適合していることをチェックするため、該当項目を記入し添付
※本ページ内「景観形成基準チェックリスト」からそれぞれダウンロードしてください。 |
届出受理後
届出を受理し、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、その旨を通知します。
通知があった場合は、届出受理後30日を経過しない場合でも行為に着手することができます。
なお通知は、神戸市電子申請システム(e-KOBE)のマイページで通知します。
良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある場合は、条例または法に基づき、助言、指導、勧告などを行うことがあります。
届出内容に変更が生じた場合
変更内容によっては、変更の届出が必要となる場合があるため、届出内容に変更が生じた場合は速やかにご連絡ください。
神戸市が変更届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、変更届出に係る行為(根切り工事などを除く)に着手できません。
2022年3月31日までに届出をした行為の内容の変更については、本ページ内
「よくある質問」を確認ください。
行為の完了などの通知
行為を完了・中止した場合の通知は必要ありません。
届出と異なる行為をした場合は、景観法に基づき、無届または虚偽の届出として罰せられる場合があります。
2022年3月31日までに届出をした行為の完了・中止については、本ページ内
「よくある質問」を確認ください。
景観形成基準チェックリスト
チェックリストの記入や、届出の添付図書作成の際、参考資料として活用ください。
景観デザイン協議(届出を行う前の協議)
特に景観に大きな影響を与える行為(景観影響建築行為)については、届出を行う前に協議が必要です。
詳しくは、
景観デザイン協議のページを確認ください。
景観デザイン協議の対象行為(景観影響建築行為)
|
下記の表の「対象行為(景観影響建築行為)」に該当する建築物の、新築・増築・改築を行う場合、景観デザイン協議制度の対象となります。
ただし、増築の場合は、当該対象行為の規模を超える部分の増築計画に限ります。
地域・地区 |
対象行為(景観影響建築行為) |
都市景観形成地域 |
北野町山本通 |
4階以上の部分を有する建築物 |
旧居留地 |
高さが20メートルを超える建築物 |
神戸駅・大倉山 |
須磨・舞子海岸 |
岡本駅南 |
都心ウォーターフロント |
兵庫運河周辺 |
運河沿いエリア |
運河沿いエリア以外の区域 |
高さが45メートルを超える建築物 |
沿道景観形成地区 |
税関線・三宮駅前 |
高さが20メートルを超える建築物 |
南京町 |
景観形成市民協定の区域
※詳細は景観まちづくりのページを確認 |
トアロード地区 |
商業地域:
高さが31メートルを超える建築物
その他の区域:
高さが20メートルを超える建築物 |
新長田北地区東部 |
栄町通 |
魚崎郷地区 |
新長田駅北・西 |
三宮中央通り |
神戸元町商店街 |
有馬地区 |
ハーバーロード |
上記のいずれにも該当しない区域 |
高さが45メートルを超える建築物 |
|
よくある質問
情報マップで詳細情報に景観に関する項目が表示されない場合、景観の基準はないのか。
|
景観計画区域全域の基準が適用されます。(ただし「人と自然との共生ゾーン」は除く。)景観計画区域全域にかかる基準は景観計画区域全域のページから確認ください。
(参考)
神戸市では、市全域を景観法に基づく景観計画区域に指定しています。市全域にかかる基準であるため、神戸市情報マップ上では、「全域に該当している」旨の通知はありません。そのため、景観計画区域の情報が表示されない場合は、全域の基準が該当するエリアとなります。
ただし、人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例第7条に基づき指定された「人と自然との共生ゾーン」については、景観計画の区域から除外されます。「人と自然との共生ゾーン」は、市街化調整区域内の一部地域が該当します。
|
眺望景観形成地域における届出対象行為とは
|
眺望景観形成地域に該当する場合、その他に「都市景観形成地域」「沿道景観形成地区」にも該当しているか否かによって、届出対象行為が異なります。
該当する場合は、本ページ内届出対象行為の1.を確認してください。
該当しない場合は、本ページ内届出対象行為の2.を確認してください。
「都市景観形成地域」「沿道景観形成地区」に該当しているかは、神戸市情報マップから確認ください。
|
色彩の基準について、届出の添付図書にどのように記入すればよいか。
|
色彩の基準については、着色立面図内に凡例図として記入いただくようお願いしています。使用する色彩をマンセル値で記入し、マンセル値が不明な箇所については近似値を記入してください。また基準外の色彩を使用する場合、基準外色彩の使用面積を示す計算式等も立面図に記入してください。景観計画により、地区ごとに使用可能な割合が決まっています。
なお、添付図書やチェックリストを作成する際の参考資料として、チェックリストの記入例を公開しています。あわせて確認ください。
|
2022年3月31日までに届出をした行為の変更・中止・完了
|
2022年3月31日までに届出をした行為の内容を変更する場合、変更の内容によっては変更の届出が必要となる場合があります。
届け出た内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。
2022年3月31日までに届出をした行為が中止・完了した場合、計画地によっては「行為の完了・中止通知書」の提出が必要となる場合があります。
詳細は、届出年月日、届出番号、計画地を確認のうえ、問い合わせください。
|
問い合わせの手順
|
- 計画地に係る基準を、本ページ内「該当する地域・地区を調べる」および「各地域・地区の景観形成基準を確認」から調べてください。基準に関するご質問等は、お問い合わせフォームを利用ください。
- お問い合わせフォームを利用の際には、次の記入例を参考に記載してください。
記入例
件名:景観届出について(○○区○○町〇丁目)
- 計画地の住所
- 計画地に係る景観基準・用途地域
- 行為の概要(建築物・工作物の場合、建築面積・築造面積および高さを記入ください。)
- 相談の内容
- 添付ファイル(行為の概要等が分かる図面がある場合、添付してください。)
|
ページの先頭へ戻る