食品を取り扱う営業者(器具又は容器包装を製造する営業者、食鳥処理の事業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業を行う者を除く。)は、施設の衛生管理のため食品衛生責任者を選任することが、法令に規定されています。
食品衛生責任者に該当する者
- 食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員又は法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たすもの
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講したもの
食品衛生責任者養成講習会
神戸市では上記3.に規定する都道府県知事等が適正と認める講習会として、(一社)神戸市食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会を指定しています。
申込・問い合わせ
受講方法別の申込方法
※この研修会は、食品衛生責任者の資格をとるための講習会です。
※食品衛生責任者が定期的に受講する
「実務講習会」とは異なります。