障害福祉サービス事業・障害児支援事業等の体制届(加算届)

最終更新日:2024年6月21日

ここから本文です。

令和6年度報酬改定に関する通知等

報酬改定の内容に関する通知・質問・Q&A等は下記のホームページをご参照ください。
厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
こども家庭庁 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
神戸市への質問方法及びQ&A(回答内容の統一のため、報酬改定の内容に関する質問はこの方法に限ります。電話等での質問には回答いたしかねますのでご了承ください。)

届出様式

指定申請時、または指定後に変更がある場合は、報酬区分や加算項目等について届け出てください。
(注)加算を算定しなくなった場合も、届出を行ってください。例えば、居宅介護事業所で、特定事業所加算を算定していたが、算定をやめる場合、「特定事業所加算なし」として届出を行ってください。

届出は、事業所番号ごとに作成してください。
また、指定申請時は事業開始月時点で、指定後は算定開始月時点で、届出を作成してください。

対象サービス

障害福祉サービス事業等
※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
(障害者総合支援法)における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定相談支援事業

障害児支援事業等
※児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業、指定障害児入所施設、指定障害児相談支援事業

届出書(必須)

様式第5号「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」・様式第5号別紙1(EXCEL:251KB)

様式第5号「障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書」・様式第5号別紙1(EXCEL:198KB)

別紙(様式5号別紙1の「確認書類」に記載されているものを添付) ※参考様式1は必要に応じて添付してください。 ※参考様式1、5は必要に応じて添付してください。





 

処遇改善加算等の届出

以下のページを確認してください。
処遇改善・ベースアップ加算の計画書の提出(障害)
※通常の加算と提出期限が異なりますので、注意してください。

提出期限

 

(1)新たに加算を算定する、または加算の区分を変更する場合

毎月15日までの届出・・・翌月から算定を開始
(注)届出は15日必着とし、15日が閉庁日の場合は15日以前の最終開庁日が提出期限です。

毎月16日以降の届出・・・翌々月から算定を開始

(2)加算等の算定される単位数が減る場合、または加算等が算定されなくなる場合 届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る(または算定されなくなる)事実が発生した日から算定を行いません。







(1)の例
例1:福祉専門職員配置等加算を算定していなかったが、新たにⅠを算定する
例2:福祉専門職員配置等加算で、ⅠからⅢに変更する

4月1日付異動の体制届(加算届)の提出期限

提出期限が上記と異なりますので注意してください。
4月15日(月曜)まで 4月から算定
4月30日(火曜)まで 4月から算定可能
※データ反映は5月以降となる場合があるため、4月報酬算定分については、6月にまとめて請求してください。
(注)提出期限はいずれも必着です。

注意点

  • 児童指導員等加配加算、専門的支援加算など報酬改定で算定要件に変更がある加算を除き、加算区分等に変更が無ければ、届出は不要です。
  • 届出後に、届出内容について不備・算定要件を満たしていない等の事実が判明した場合は、過誤調整の対象となります。
  • 就労継続支援B型の基本報酬区分を①から②、または②から①に変更する場合は、この期間内に届け出てください。年度途中の変更はできません。
    ①平均工賃月額区分に応じた報酬体系(Ⅰ型・Ⅱ型)
    ②「生産活動等への参加」等を評価する報酬体系(Ⅲ型・Ⅳ型)

提出先

サービスの種類によって、以下のとおり届出先が異なりますので、ご注意ください。

サービス種類 届出先
  • 指定障害福祉サービス事業
  • 指定障害者支援施設
  • 指定一般・特定・障害児相談支援事業
  • 指定障害児通所支援事業
  • 指定障害児入所施設
(下記の訪問系サービスを除く)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部

(障害福祉担当)

TEL:078-322-6265
FAX:078-322-6762
  • 訪問系サービス
    (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部

(介護保険担当)

TEL:078-322-6771
FAX:078-322-6762

質問・回答

加算について不明点がある場合は、以下のページの「質問フォーム」からお問い合わせください。

qakensaku

事業所運営に関する質問・回答(障害福祉サービス)