地域未来投資促進法

最終更新日:2024年5月1日

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神戸市基本計画の概要

地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づく基本計画について、本市では、令和6年3月22日に第2期基本計画について国の同意を得ました。
【計画期間:計画同意の日から令和 10 年度末日まで】

地域経済牽引事業

同法では、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業(「地域経済牽引事業」)を促進するため、国が各種優遇措置を講じています。

各種支援措置を受けるためには、今回、国の同意を得た基本計画に基づき、各事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、着手(着工)前に兵庫県知事の承認を受けることが必要となります。

地域経済牽引事業の承認要件

地域経済牽引事業の承認にあたっては、以下、3つの要件を全て満たす事業である必要があります。

要件1:地域の特性を活用すること((1)~(8)のいずれかを満たすこと)

  • (1)神戸市のはん用・生産用・業務用機械製造業、輸送用機器製造業、電気機械器具製造業等 の産業の集積を活用した成長ものづくり分野
  • (2)神戸市の先端医療の研究機関、高度専門病院等の医療関連産業の集積を活用した医療・福 祉・ヘルスケア分野
  • (3)神戸港・神戸空港等の交通インフラを活用した物流等分野
  • (4)水素、水処理等における大学や企業等の知見を活用した環境・エネルギー分野
  • (5)ロボット関連産業等にかかる人材の集積を活用したデジタル分野
  • (6)神戸市の食関連製造業やサービス業等の産業の集積を活用した食関連分野
  • (7)神戸市の海と山などの美しい自然景観や異国情緒あふれる洗練された街並み等の観光資 源を活用した観光・スポーツ分野
  • (8)デザイン都市・神戸の都市ブランドを活用したクリエイティブ産業分野

要件2:高い付加価値を創出すること

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済事業による付加価値増加分が5,284万円を上回ること。

要件3:相当の経済的効果が見込まれること((1)、(2)のいずれかが見込まれること)

  • (1)本促進区域に所在する事業者の売上が開始年度比で5%以上増加すること。
  • (2)本促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で2%以上増加すること。

 

 

お問い合わせ先

経済観光局経済政策課