神戸の新商品認定制度
神戸市では、平成19年度から、市内の中小企業等が開発した新商品を市長が認定する「神戸の新商品認定制度」をスタートしました。
本制度によって認定された商品を広くPRすることで、市内中小企業等の販路開拓を支援します。また、認定された新商品を市の機関が購入する際、地方自治法施行令の規定により、随意契約が可能になります。
認定制度の概要
新商品の生産や提供によって新たな事業分野の開拓を図ろうとする事業者から認定申請を受付け、新規性等の審査を経て、市長が「神戸の新商品」として認定を行います。認定商品について、市はホームページ、パンフレットなどで広くPRを行い、販路開拓の支援を行います。また、認定商品を市の機関が購入する際に、一般の競争入札制度によらず、随意契約によることが可能です。
※現在、新規の公募受付は行っておりません。
申請者の要件(1,2のいずれか)
- (1)神戸市内に事業所を置く中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者)、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する者)、または個人事業者
- (2)神戸市内に事務局をおく中小企業団体、又はその構成員
対象となる新商品(1から6のいずれかに該当する製品・役務)
- (1)商品の基本特性にかかる特許を取得した新商品
- (2)神戸ベンチャーファンドの投資対象になった事業に係る新商品
- (3)市又は市から委託ないし補助を受けて企業の新商品開発等を支援する機関・団体からの助成や支援を受けて開発された新商品
- (4)神戸市内の大学との共同研究開発による新商品
- (5)兵庫県をはじめ、他自治体から「新商品」の認定を受けた新商品
- (6)その他、市長が特に必要と認める新商品
認定の要件(1から4の全てに該当すること)
- (1)新規性:販売開始から概ね5年以内、かつ既存のものとは異なる新規性・独創性が認められること。
- (2)有益性:技術の高度化や経営能率の向上、住民生活の利便の増進に寄与すること。
- (3)実現性:商品の生産・提供方法や実施に必要な資金の額、その調達方法が適切であること。
- (4)公共性:実施計画が公序良俗や関係法令に反するおそれがないこと。
認定期間
認定の日から起算して5年間
認定のメリット
市ホームページやパンフレット等を通じて、一般の方々や関係機関にPRします。
認定された新商品を市が発注する際に、随意契約による購入対象になります。(必ずしも購入を保証するものではありません)
神戸の新商品認定商品について
令和6年4月1日現在、3商品(3社)が「神戸の新商品」として認定されています。
愛称・シンボルマーク
第1回の商品の募集と同時に、認定商品につける親しみやすい愛称、シンボルマークの募集も行い、同審査会において愛称が「K-BORN」(ケイボーン)に、シンボルマークが下記のマークに決まりました。
愛称:「K-BORN」(ケイボーン)
- 意味:「神戸生まれ」(神戸の頭文字「K」と“生まれる”の英語「BORN」)
- 提案者:副島裕(そえじまゆたか)さん(広島市在住、44歳(平成19年12月当時)、男性、団体職員)
- 募集期間:平成19年9月3日(月曜)~10月31日(水曜)
- 応募総数:愛称532点
シンボルマーク
- 提案者:宮川(みやがわ)さやかさん(長野県長野市在住、47歳(平成19年12月当時)、女性、主婦)
- 募集期間:平成19年9月3日(月曜)~10月31日(水曜)
- 応募総数:282点