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国民年金に加入する人

最終更新日:2024年11月25日

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概要

国民年金は日本国内に住むすべての人を対象に、生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。
老後の生活はもちろん、病気やけがで障害が残ったときや死亡したときなどの不測の事態にも備えます。
ひとりひとりが保険料を納めていくことによりお互いに助け合うのが国民年金です。

被保険者

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入します。
ただし、3か月を超えて日本に滞在する外国籍の人で、医療滞在ビザの入国者、観光・保養目的の在留資格者は除きます。

国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業などにより次の3種類に分けられます。

強制加入者

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者・フリーランス・学生・無職の人など
  • 自分で国民年金保険料を納めます

第2号被保険者

会社員や公務員などの厚生年金保険に加入している人
  • 給料などから国民年金保険料を含んだ厚生年金保険料が天引きされます

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(原則日本国内に住んでいること)
  • 自分で国民年金保険料を納める必要はありません(保険料は配偶者が加入する厚生年金保険の制度全体で負担します)

20歳になったときは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

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任意加入者

つぎの人は、希望すれば、申し出たときから国民年金に任意加入できます。

  • 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  • 60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人や年金額を満額に近づけたい人
  • 65歳以上70歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人(満たすまで)

海外に転出する人へ

海外転出の届出をすることで、国民年金の強制加入者ではなくなります。
強制で保険料を納める必要はありませんが、任意加入をすることもできます。

任意加入する場合

  • 加入中の事故などは、納付要件を満たしている場合は、障害基礎年金などの対象になる
  • 加入中に納付した保険料は、将来受け取る老齢基礎年金額に反映する

任意加入しない場合

  • 未加入中に事故などにあっても、障害基礎年金などの対象にならない
  • 未加入期間中は合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間に算入できるが、将来受け取る老齢基礎年金額には反映しない

海外から帰国したとき

住民登録をする市区町村の国民年金担当窓口で国民年金の加入手続きをしてください。

※海外に住んでいる期間を証明できる書類(出入国時のパスポートなど)を保管しておいてください。将来年金の請求をするとき、合算対象期間(カラ期間)の証明に必要となる場合があります。

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お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課