ホーム > 年金・保険 > 国民年金 > 国民年金の種類

国民年金の種類

最終更新日:2024年10月25日

ここから本文です。

老齢基礎年金

保険料を納めた期間、保険料が免除または猶予された期間、合算対象期間(カラ期間)をあわせて10年以上ある人が、原則65歳になったときから受けることができます。

年金額(年額)

2024年度
(令和6年度)
816,000円
※1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの人は、813,700円です。

上記の額は、20歳から60歳になるまでの40年間(480か月)の保険料を納めた場合の満額です。
年金額の計算式など、くわしくは以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

支払月

偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日
15日が土日祝日の場合は、その直前の営業日

ページの先頭へ戻る

障害基礎年金

病気やけがなどによって、法律(国民年金法)で定められた1級または2級の障害の状態になったときに受けることができます。

年金額(年額)

2024年度
(令和6年度)
1級 1,020,000円+子の加算額
2級 816,000円+子の加算額
※1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの人は、1級が1,017,125円、2級が813,700円です。

子の加算額(年額)

  • 障害年金を受けている人によって生計を維持されている子がいる場合は、子の人数に応じて次の金額が加算されます。
  • 子とは18歳になった後の最初の3月末までの子、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子を言います。
1人目・2人目(1人につき) 各234,900円
3人目以降(1人につき) 各78,300円

受給要件

つぎの3つの要件すべてに当てはまる場合は、障害基礎年金を受けることができます。

初診日要件

初診日がつぎのいずれかの期間にあること

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前
  • 国民年金に加入していた人で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除きます。

障害認定日要件

障害の状態が、障害認定日に法律(国民年金法)で定められた1級または2級に該当していること

※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受けることができる場合があります。

納付要件

初診日の前日において、つぎのいずれかの条件を満たしていること

  • 初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除(猶予)期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
  • 初診日の前々月までの1年間に未納期間がないこと。ただし、初診日が2026年(令和8年)3月31日までの場合に限る。

初診日が20歳前の場合

  • 保険料の納付要件は不要です。
  • 本人に一定額以上の所得があれば、年金額の全額または2分の1の額の支給が停止されます。

    ページの先頭へ戻る

用語説明

初診日

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診断を受けた日。

障害認定日

初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日。
20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日または障害認定日のいずれかの遅い日。

ページの先頭へ戻る

遺族基礎年金

国民年金の加入者が亡くなったとき、その遺族が受けることができます。

年金額(年額)

子のある配偶者が受ける場合
2024年度
(令和6年度)
816,000円+子の加算額
※1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの人は、813,700円です。

子が受ける場合
2024年度
(令和6年度)
816,000円+2人目以降の子の加算額

子の加算額(年額)

子の人数に応じて次の額が加算されます。
1人目・2人目(1人につき) 各234,900円
3人目以降(1人につき) 各78,300円

受給要件

つぎの3つの要件すべてに当てはまる場合は、遺族基礎年金を受けることができます。

遺族の要件

  • 亡くなった人に生計を維持されていた子のある配偶者または子
  • 子とは18歳になった後の最初の3月末までの子、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子をいいます。

亡くなった人の被保険者等要件

亡くなった人が、死亡したときにつぎのいずれかに該当していること

  1. 国民年金に加入している人
  2. 国民年金に加入していた人で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
  3. 老齢基礎年金を受けている人
  4. 老齢基礎年金を受ける必要年数を満たしている人

注意
3または4に該当する人は、保険料納付済期間と免除期間と合算対象期間を合わせて25年以上の人に限ります。

亡くなった人の納付要件

「亡くなった人の被保険者等要件」の、1または2に当てはまる人は、死亡日の前日において、つぎのいずれかの条件を満たしていること

  • 死亡した月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除(猶予)期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
  • 死亡した月の前々月までの1年間に未納期間がないこと。ただし、死亡日が2026年(令和8年)3月31日までの場合に限る。

ページの先頭へ戻る

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上の婚姻期間がある妻が60歳から65歳になるまで受けることができます。

年金額(年額)

夫が受けるはずであった第1号被保険者期間に対する老齢基礎年金額の4分の3に相当する額(付加年金は除く)

ページの先頭へ戻る

死亡一時金

第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに受けることができます。

死亡一時金の額

保険料納付済期間 金額
3年以上15年未満
(36か月以上180か月未満)
120,000円
15年以上20年未満
(180か月以上240か月未満)
145,000円
20年以上25年未満
(240か月以上300か月未満)
170,000円
25年以上30年未満
(300か月以上360か月未満)
220,000円
30年以上35年未満
(360か月以上420か月未満)
270,000円
35年以上
(420か月以上)
320,000円
  • 付加保険料を3年以上納めた人は、8,500円が加算されます。
  • 4分の3免除、半額免除、4分の1免除の納付期間のある人は、その期間に応じた額になります。
  • 産前産後期間の免除も納付済期間に含みます。

    ページの先頭へ戻る

短期在留外国人に対する脱退一時金

第1号被保険者として6か月以上保険料を納めた人で、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国籍の人が帰国する場合、帰国後2年以内に手続きをすれば受けることができます。

脱退一時金の額

保険料納付済期間 基準月が2024年度中の支給額
6か月以上12か月未満 50,940円
12か月以上18か月未満 101,880円
18か月以上24か月未満 152,820円
24か月以上30か月未満 203,760円
30か月以上36か月未満 254,700円
36か月以上42か月未満 305,640円
42か月以上48か月未満 356,580円
48か月以上54か月未満 407,520円
54か月以上60か月未満 458,460円
60か月以上 509,400円
  • 基準月とは、保険料が納付された最後の月です。
  • 4分の3免除、半額免除、4分の1免除の納付期間のある人は、その期間に応じた額になります。
  • 産前産後期間の免除も納付済期間に含みます。
  • 手続き先は日本年金機構です。
くわしくは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
 
 

特別障害給付金

過去、国民年金の任意加入期間(学生・被用者などの配偶者)に加入しなかったことにより、障害基礎年金などの受給資格が得られなかった人で、現在、障害基礎年金の1級または2級相当の状態にある人が受けることができます。
また、特別障害給付金を受給している人は、申請すると国民年金保険料の免除を受けることができます。

支給額(月額)

2024年度
(令和6年度)
障害基礎年金の
1級相当
55,350円
障害基礎年金の
2級相当
44,280円

受給要件

つぎの3つの要件すべてに当てはまる場合は、特別障害給付金を受けることができます。

対象となる人の要件

本人がつぎのいずれかに該当すること

国民年金の任意加入の対象とされていた
  • 1991年(平成3年)3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
  • 1986年(昭和61年)3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者年金制度に加入(または受給等)していた人の配偶者

初診日要件

任意加入していなかった期間内に障害の原因となった病気やけがの初診日があること

障害の程度の要件

現在、障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にあること

注意

  • 障害基礎年金や障害厚生年金などを受けることができる人は、対象となりません。
  • 本人に一定額以上の所得があれば、支給額の全額または2分の1の額の支給が停止されます。

ページの先頭へ戻る

老齢福祉年金

1911年(明治44年)4月1日以前に生まれた人が受けることができます。

年金額(年額)

2024年度
(令和6年度)
416,900円

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課