最終更新日:2024年11月25日
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経済的な理由などで保険料を納めるのが困難なとき、一定の要件を満たせば保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除制度には以下のような種類があります。
つぎのいずれかに該当する人は、届出をするとその期間の保険料が全額免除されます。
1から3に該当する人で保険料を納めたい場合は、申し出ることで保険料を納めることができます。
前納や口座振替を利用することもできます。
申請し承認されると、保険料の納付が免除または猶予されます。
学生は、学生納付特例を利用してください。
全額免除 | 0円 |
---|---|
納付猶予 | 0円 |
4分の3免除
(4分の1を納付)
|
4,250円 |
半額免除
(2分の1を納付)
|
8,490円 |
4分の1免除
(4分の3を納付)
|
12,740円 |
注意
審査対象者全員が、つぎの1から6のいずれかに該当する必要があります。
(1)前年の所得が一定の基準額以下であるとき
全額免除 |
前年の所得≦35万円×(扶養親族の数+1)+32万円 |
---|---|
4分の3免除 |
前年の所得-各種控除額(※)≦88万円+扶養親族の控除額(※) |
半額免除 |
前年の所得-各種控除額(※)≦128万円+扶養親族の控除額(※) |
4分の1免除 |
前年の所得-各種控除額(※)≦168万円+扶養親族の控除額(※) |
(※)各種控除額や扶養親族の控除額は、年末調整・確定申告で申告した金額
(2)障害者・寡婦・ひとり親のいずれかであって前年の合計所得が135万円以下のとき
(3)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
(4)失業・倒産・事業の廃止などで収入がなくなったときや、天災等により財産の2分の1以上の被害を受けたとき
(5)申請者本人が特別障害給付金を受けているとき
(6)申請者本人が生活保護法に準じた生活扶助を受けているとき
免除の種類 | 老齢基礎年金を受けるための資格期間への算入 | 将来の年金額への反映 | 障害・遺族基礎年金を受けるための資格期間への算入 |
---|---|---|---|
全額納付 | 〇 | 〇 | 〇 |
法定免除 | 〇 | 〇 | 〇 |
全額免除 | 〇 | 〇 | 〇 |
一部免除 | 〇 | 〇 | 〇 |
納付猶予 学生納付特例 |
〇 | × | 〇 |
未納 | × | × | × |
ただし、母親と生まれた子どもが別世帯の場合は、出産日および親子関係が分かる書類(出生証明書など)
新型コロナの影響により、所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料の免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、2022年度(令和4年度)分の申請をもって終了します。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。
くわしくは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
免除が承認されている期間は、保険料を全額納めた時と比べて将来の年金額が少なくなります。
将来の年金額を満額に近づけるために、10年以内であれば免除された期間の保険料をさかのぼって納めることができます。
ただし、2年を過ぎた保険料は当時の保険料に一定額が加算されます。
くわしくは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。