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事務所・事業所・家屋敷課税

最終更新日:2024年5月31日

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概要

1月1日現在、神戸市内に事務所・事業所・家屋敷を有する方で、同じ区内に住所がなく、かつ前年中に一定の所得があった人は、事務所等のある区で市県民税の均等割5,200円(市民税3,400円+県民税1,800円)を納税する必要があります。
事務所・事業所・家屋敷があることで、その場で基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備など)を受けることに、一定の負担をいただく必要性があることから課税されるものです。

※森林環境税(1,000円)は課税されません

事務所・事業所とは

自己所有または賃貸であるかどうかを問わず、事業のために必要な設備で、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。

(課税対象となる例)

  • 医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所等
  • 事業主が住宅以外に設ける店舗
  • ビル等の一室を借りている場合
(課税対象とならない例)
  • 単なる資材置場、倉庫、車庫など
  • 仮事務所など一時的に使用する事務所など
  • 法人格を有して事業を行っている場合

家屋敷とは

現在の居住の有無や自己所有または賃貸であるかどうかを問わず、本人や家族が住む目的で、住所地以外の場所にある住宅をいいます。
居住していなくても、いつでも住める状態であれば課税対象となります。

(課税対象となる例)

  • 別荘、空き家、マンション、アパート
  • 留守の間に管理人を置く場合や、家族が居住し時々帰宅する住宅

(課税対象とならない例)
  • 他人に貸す目的で所有している住宅
  • 同一生計でない親族が住んでいるもの
  • 老朽化が激しく、住むことができない住宅

必要な手続き

事務所等のある区に住所を有しない方で、1月1日現在、神戸市内に事務所等を有する方は、「住所地外事務所、事業所、家屋敷に関する申告書」を提出してください。

また、次の場合も速やかに申告してください。
  • 事務所等を移転または廃止した場合
  • 法人化した場合
  • 住所変更により住所のある区と事務所等のある区が別々になった場合
住所地外事務所、事業所、家屋敷に関する申告書(PDF:368KB)

提出先

〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32-3階
新長田合同庁舎3階
市民税課(個人市民税担当)

※新長田合同庁舎及び区役所で申告できます。なお、区役所にお越しの場合は、テレビ電話での対応となります。

課税対象外となる要件

  • 住民登録地の市区町村で住民税が非課税基準に該当する。(参考)神戸市の非課税基準
  • 他人に貸し付けている住宅
  • 法人格を有して事業を行っている場合

注意事項

神戸市のような政令指定都市は、区を一つの市町村として取り扱うこととされています。
例えば、神戸市内であっても中央区以外にお住まいの方が中央区内に家屋敷等を有する場合は、中央区で市県民税の均等割(5,200円)を納税していただく必要があります。
日本国内に住所を有しない外国人等が日本国内に事務所等を有する場合には、前年中の所得の多寡にかかわらず均等割(5,200円)を納税していただく必要があります。

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課