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住民税(市県民税)の申告(個人)

最終更新日:2024年9月12日

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住民税(市県民税)の申告が必要な人

1月1日現在、神戸市内に住所のある人で、前年1月1日~前年12月31日に所得があり、次の1~4に1つでも該当する項目がある人は、毎年2月1日から3月15日までに市民税課(個人市民税担当)に所得金額などを記載した申告書を提出することになっています(所得税の確定申告書を提出した人は不要です)。

  • 1.営業・農業、不動産、雑などの所得があった人
    ※公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外のほかの所得の金額が20万円以下の所得税の確定申告をする必要のない人も住民税(市県民税)の申告が必要です。
  • 2.給与所得者で次に該当する人
    • 勤務先から給与支払報告書が提出されていない人
    • 前年の中途で退職し、再就職していない人

    • 給与所得以外に所得のある人(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない人も住民税(市県民税)の申告が必要です)

    • 雑損控除・医療費控除などを受けようとする人

  • 3.配当所得がある人で次に該当する人(金額の多少にかかわりません)
    • 非上場株式の配当所得がある人(所得税の源泉徴収税率が20%)
    • 上場株式の配当所得のうち、発行済株式の総数の3%以上を所有する人(所得税の源泉徴収税率が20%)
  • 4.配当割および株式等譲渡所得割を差し引かれた人で、還付または税額控除を受けようとする人

住民税(市県民税)の申告が不必要な人

次の1~4のいずれかに該当する人は、住民税(市県民税)の申告書を提出する必要はありません。

  1. 所得税の確定申告書を提出した人
  2. 給与所得のみの人で、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
  3. 公的年金等所得のみの人で、年金支給者から公的年金等支払報告書が提出されている人

    ただし、年金収入のみで所得税を源泉徴収されていない場合でも、住民税(市県民税)において各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。
    公的年金等を受給されている皆さまへ(PDF:1,313KB)のフローチャートより、申告が必要かご確認ください。

  4. 前年の所得が次の算式で求めた額以下の人

    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円
    ただし、21万円は同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算します。

  • 2または3のみ該当する人については、各種所得控除を受ける場合は、申告書を提出してください。
  • 4のみ該当する人については、国民健康保険に加入されている人や、所得に関する証明書(年金、福祉、公営住宅、教育、融資、扶養関係などの申請のため必要となる場合があります)を必要とされる場合は、その参考資料となりますので、住民税(市県民税)の申告書を提出してください。
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  1. お住まいの区(例:東灘区、西区)
  2. 市民税・県民税 税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
  3. 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴

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行財政局税務部市民税企画課