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住民税(市県民税)の調整控除

最終更新日:2024年11月6日

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税源移譲により、所得税と住民税(市県民税)のそれぞれの税率は変わりましたが、合計税率は変わりません。しかし、所得税と住民税(市県民税)の人的控除額(扶養控除・基礎控除等)の差により、負担が増加する場合が生じますので、所得税と住民税(市県民税)の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、住民税(市県民税)所得割額から次の額を減額します。
ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

住民税(市県民税)の課税所得金額が200万円以下の場合

  • 控除額=人的控除額の差の合計額か住民税の課税所得金額の、いずれか小さい額×5%(市民税4%、県民税1%)

住民税(市県民税)の課税所得金額が200万円超の場合

  • 控除額={人的控除額の差の合計-(住民税の課税所得金額-200万円)}×5%(市民税4%、県民税1%)

(注意1)計算額が2,500円未満の場合は2,500円になります。(市民税2,000円、県民税500円)

(注意2)住民税(市県民税)の課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額とします。

調整控除計算における所得税と住民税(市県民税)との人的控除の差額

配偶者控除の差額

一般配偶者

  • 納税義務者の合計金額が900万円以下の場合:5万円
  • 納税義務者の合計金額が900万円超950万円以下の場合:4万円
  • 納税義務者の合計金額が950万円超1,000万円以下の場合:2万円

老人配偶者

  • 納税義務者の合計金額が900万円以下の場合:10万円
  • 納税義務者の合計金額が900万円超950万円以下の場合:6万円
  • 納税義務者の合計金額が950万円超1,000万円以下の場合:3万円

配偶者特別控除の差額

配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満

  • 納税義務者の合計金額が900万円以下の場合:5万円
  • 納税義務者の合計金額が900万円超950万円以下の場合:4万円
  • 納税義務者の合計金額が950万円超1,000万円以下の場合:2万円

配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満

  • 納税義務者の合計金額が900万円以下の場合:3万円
  • 納税義務者の合計金額が900万円超950万円以下の場合:2万円
  • 納税義務者の合計金額が950万円超1,000万円以下の場合:1万円

配偶者控除以外の人的控除の差額

  • 扶養控除
    • 一般扶養:5万円
    • 特定扶養:18万円
    • 老人扶養:10万円
    • 同居老親等:13万円
  • 障害者控除
    • 普通障害者:1万円
    • 特別障害者:10万円
    • 同居特別障害者:22万円
  • ひとり親控除
    • 申告者本人が母:5万円
    • 申告者本人が父:1万円
  • 寡婦控除:1万円
  • 勤労学生控除:1万円
  • 基礎控除:5万円

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