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寄附金税額控除(ふるさと納税)

最終更新日:2024年11月6日

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兵庫県共同募金会、日本赤十字社兵庫県支部、都道府県、市町村、特別区、神戸市が条例で指定した団体、兵庫県が条例で指定した団体に対して寄附をした場合に、次の計算による額が減額されます(寄附金の合計額が2,000円超の場合に限ります)。

  • 控除額=以下のいずれか少ない額×10%(市民税8%、県民税2%)
    • 寄附金の合計額-2,000円
    • 総所得金額等×30%-2,000円

ただし、他の都道府県や市区町村が条例で指定した団体であっても、神戸市もしくは兵庫県が指定していない場合には市民税・県民税の税額控除を受けることはできません。

ふるさと納税

ふるさと納税の上限額の試算

 

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税額シミュレーションを利用して、ふるさと納税の上限額を試算できます。

返礼品は「一時所得」として課税の対象

都道府県・市区町村にふるさと納税し、返礼品を受け取った場合の経常的利益(返礼品の価額)は、一時所得に該当します。計算式にて一時所得が生じる場合は課税対象となり、所得税の確定申告の必要があります。

※「一時所得」とは、継続性がなく、労働の対価や商売などで得た所得以外の所得のことです。
【国税庁ホームページ】「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

一時所得の計算式

一時所得の金額 = 収入金額(A)-支出金額(B)-特別控除額(50万円)

(A):その年中の一時所得に係る総収入金額(ふるさと納税の場合は返礼品を受け取った年の価額)
(B):その収入を得るために支出した金額の合計額(寄附金として支出した金額は含まれません。)

特別控除額:(A)-(B)と50万円のいずれか少ない金額

 計算式で算出された一時所得の金額の2分の1が、その年の総所得金額に算入されます。

計算例

返礼品の価額 10,000円
生命保険会社から受け取った満期返戻金 1,000,000円
上記満期返戻金に対する支払った保険料 400,000円
 
一時所得の金額=(A)(10,000円+1,000,000円)-(B)(400,000円)-特別控除額(500,000円)=110,000円

課税計算の対象となる金額=110,000円×0.5=55,000円

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みとして導入されました。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用されるまでの流れ

  1. ふるさと納税を行い、「申告特例申請書」をふるさと納税自治体に提出します。
  2. ふるさと納税自治体から神戸市へ住民税の控除に必要な情報が送られます。
  3. 2の情報をもとにふるさと納税をした翌年度分の住民税が減額されます。
※6団体以上の自治体にふるさと納税を行った場合は、ワンストップ特例制度の適用が受けられませんので、確定申告をしていただく必要があります。
※確定申告書や住民税申告書を提出する場合、ワンストップ特例制度は適用されませんので、必ず寄附金控除の申告をしてください。

ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例制度の非該当通知

ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため非該当となったことをお知らせするものです。非該当となったことで住民税(市県民税)のの寄附金税額控除が適用されない場合がありますので、下記の表を確認してください。ただし、確定申告をされた方で、ワンストップ特例制度申請分を含めたふるさと納税の寄附金額を申告し、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」にふるさと納税額を記入している場合は、寄附金控除が適用されているため手続きは必要ありません。

非該当要件と手続き方法

非該当要件 手続き方法
住民税(市県民税)申告書または確定申告書の提出があったため 住民税(市県民税)申告書または確定申告書の提出があった場合」を参照してください。
6団体以上の都道府県・市区町村から申告特例通知書(ワンストップ特例通知書)の送付があったため 6団体以上の都道府県・市区町村から申告特例通知書(ワンストップ特例通知書)の送付があった場合」を参照してください。
申告特例通知書(ワンストップ特例通知書)の送付を受けた市区町村が賦課期日(当該年度の1月1日)時点の住所地市区町村と異なるため 当該年度の1月1日現在のお住まいの市区町村へお問い合わせください。

住民税(市県民税)申告書または確定申告書の提出があった場合

条件 手続き 必要書類・提出先
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しているが確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」(確定申告書見本内①参照(PDF:373KB))にふるさと納税額を記入している。 不要 不要
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しているが確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」(確定申告書見本内①参照(PDF:373KB))にふるさと納税額を記入していない。 必要 市民税課(078-647-9300)へお問い合わせください。
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しておらず、かつ、所得税額がある。(確定申告書見本内②欄に1円以上の金額の記載がある(PDF:395KB) 必要 確定申告及び更正の請求」を参照してください。
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しておらず、かつ、所得税額がない。(確定申告書見本内②欄に1円以上の金額の記載がない(PDF:395KB) 必要 市民税課(078-647-9300)へお問い合わせください。
住民税(市県民税)申告書を提出済みの方で、ふるさと納税の寄附金の資料を提示または添付のうえ寄附金額を申告している場合、手続きが不要です。

6団体以上の都道府県・市区町村から申告特例通知書(ワンストップ特例通知書)の送付があった場合

条件 手続き
確定申告書を提出済み 住民税(市県民税)申告書または確定申告書の提出があった場合」を参照してください。
確定申告を行っておらず、所得税額がある 管轄の税務署で手続きが必要です。方法は「確定申告及び更正の請求」を参照してください。
確定申告を行っておらず、所得税額がない 市民税課(078-647-9300)へお問い合わせください。

 確定申告及び更正の請求

【期限後申告】確定申告書を提出されていない方へ(PDF:458KB)
【更正の請求】確定申告書を提出された方へ(PDF:582KB)

【税務署へ申告時に必要なもの】

  • 当該年度分の確定申告書の控え(確定申告書を提出済の場合)
  • 給与や公的年金の源泉徴収票
  • ふるさと納税に係る受領書(名称は都道府県・市区町村等により異なります)
  • 申告される方の口座番号の分かる書類(預金通帳等)
  • 申告される方の本人確認書類
※確定申告書等は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
※確定申告書を提出される場合には、ふるさと納税に係る寄附金額を第二表「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特別控除対象)」欄に記入してください。
 

詳しくは、お住まいの管轄の税務署へお尋ねください。
税務署へのお問い合わせ

下記お問い合わせフォームを利用される方へ

「問い合わせ内容」に以下を入力いただくことで、詳細に回答することができます。
(1と2もしくは3を入力してください)
※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。

  1. お住まいの区(例:東灘区、西区)
  2. 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
  3. 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課