最終更新日:2024年11月6日
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兵庫県共同募金会、日本赤十字社兵庫県支部、都道府県、市町村、特別区、神戸市が条例で指定した団体、兵庫県が条例で指定した団体に対して寄附をした場合に、次の計算による額が減額されます(寄附金の合計額が2,000円超の場合に限ります)。
ただし、他の都道府県や市区町村が条例で指定した団体であっても、神戸市もしくは兵庫県が指定していない場合には市民税・県民税の税額控除を受けることはできません。
税額シミュレーションを利用して、ふるさと納税の上限額を試算できます。
都道府県・市区町村にふるさと納税し、返礼品を受け取った場合の経常的利益(返礼品の価額)は、一時所得に該当します。計算式にて一時所得が生じる場合は課税対象となり、所得税の確定申告の必要があります。
※「一時所得」とは、継続性がなく、労働の対価や商売などで得た所得以外の所得のことです。一時所得の金額 = 収入金額(A)-支出金額(B)-特別控除額(50万円)
特別控除額:(A)-(B)と50万円のいずれか少ない金額
計算式で算出された一時所得の金額の2分の1が、その年の総所得金額に算入されます。ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みとして導入されました。
ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため非該当となったことをお知らせするものです。非該当となったことで住民税(市県民税)のの寄附金税額控除が適用されない場合がありますので、下記の表を確認してください。ただし、確定申告をされた方で、ワンストップ特例制度申請分を含めたふるさと納税の寄附金額を申告し、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」にふるさと納税額を記入している場合は、寄附金控除が適用されているため手続きは必要ありません。
非該当要件 | 手続き方法 |
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住民税(市県民税)申告書または確定申告書の提出があったため | 「住民税(市県民税)申告書または確定申告書の提出があった場合」を参照してください。 |
6団体以上の都道府県・市区町村から申告特例通知書(ワンストップ特例通知書)の送付があったため | 「6団体以上の都道府県・市区町村から申告特例通知書(ワンストップ特例通知書)の送付があった場合」を参照してください。 |
申告特例通知書(ワンストップ特例通知書)の送付を受けた市区町村が賦課期日(当該年度の1月1日)時点の住所地市区町村と異なるため | 当該年度の1月1日現在のお住まいの市区町村へお問い合わせください。 |
条件 | 手続き | 必要書類・提出先 |
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確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しているが確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」(確定申告書見本内①参照(PDF:373KB))にふるさと納税額を記入している。 | 不要 | 不要 |
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しているが確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」(確定申告書見本内①参照(PDF:373KB))にふるさと納税額を記入していない。 | 必要 | 市民税課(078-647-9300)へお問い合わせください。 |
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しておらず、かつ、所得税額がある。(確定申告書見本内②欄に1円以上の金額の記載がある(PDF:395KB)) | 必要 | 「確定申告及び更正の請求」を参照してください。 |
確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しておらず、かつ、所得税額がない。(確定申告書見本内②欄に1円以上の金額の記載がない(PDF:395KB)) | 必要 | 市民税課(078-647-9300)へお問い合わせください。 |
条件 | 手続き |
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確定申告書を提出済み | 「住民税(市県民税)申告書または確定申告書の提出があった場合」を参照してください。 |
確定申告を行っておらず、所得税額がある | 管轄の税務署で手続きが必要です。方法は「確定申告及び更正の請求」を参照してください。 |
確定申告を行っておらず、所得税額がない | 市民税課(078-647-9300)へお問い合わせください。 |
【期限後申告】確定申告書を提出されていない方へ(PDF:458KB)
【更正の請求】確定申告書を提出された方へ(PDF:582KB)
【税務署へ申告時に必要なもの】
詳しくは、お住まいの管轄の税務署へお尋ねください。
税務署へのお問い合わせ
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