興行場とは
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設をいい、以下のようなものが該当します。
・映画館
・劇場
・サーカス
・お化け屋敷
・スポーツ施設、多目的ホール(興行として施設を利用する場合に限る)
なお、既設建物を利用して、月平均4日間以内で行う場合、又は、一時的に施設・設備を設けて、4日間以内で行う場合は許可不要です。
興行場の対象
業として興行場を経営しようとする場合は、興行場法に基づく許可が必要です。
興行場の業とは、反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合のすべてを指します。利用者が不特定多数であるか、対価(料金)を徴収するかは問いません。
興行場には以下の3種の種別があり、種別によって基準が異なっています。
- 常設興行場:施設を常時設置するものをいいます。なお、屋外であっても該当します。
- 仮設興行場:期間を定めて、仮設の施設を設置するものをいいます。
- 臨時興行場:期間を定めて、既存の施設を利用するものをいいます。
関係法令
許可を取得するためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。
各種手続き
問い合わせ先
生活衛生ダイヤル(コールセンター)
TEL :078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX :050-3156-2902
Mail:
pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
【所管
健康局環境衛生課】
・各種手続きの際は、図面等の必要書類をご用意のうえご相談ください。
・来庁の際はご予約ください。予約せずに来庁された場合は、受付できないことがありますのでご了承ください。
参考
【厚生労働省】興行場のページ(外部リンク)