最終更新日:2024年11月8日
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トコジラミについては、国内における被害の拡大が懸念されています。
トコジラミは、寝具や家具の隙間や、カーテンの裏などに潜り込み、夜間の就寝中に体にとりついて吸血することで、強いかゆみが生じる被害が発生します。
ついては、以下の「トコジラミ対策の周知チラシ」や「旅館・ホテルのための害虫対策の手引書」を参考に、適切に防除していただくようお願いいたします。
トコジラミ対策の周知チラシ(PDF:357KB)
旅館・ホテルのための害虫対策の手引書(PDF:2,270KB)
2023年12月23日に改正旅館業法等が施行され、以下のとおり変わりました。
詳細については、厚生労働省のHPをご参照ください。
1.宿泊拒否事由の追加
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
2.感染防止対策の充実
① 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
② 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
③ 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
※法改正に合わせて、神戸市における宿泊者名簿の記載事項を見直しました。
3.差別防止の更なる徹底等
① 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
② 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
③ 営業者は、当分の間、1.又は2.②のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。
記録する際は、以下の様式を利用してください。
【様式】宿泊拒否の記録(PDF:1,091KB)
【様式】旅館業法第4条の2第1項の規定による報告や客室等待機の求めの記録(PDF:71KB)
4.事業譲渡に係る手続の整備
① 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
② 都道府県知事等は、当分の間、①の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされました。
「宿泊料」を受けて人を宿泊させる「営業」を行う場合は、旅館業の許可を取得する必要があります。
(住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、年間180日以内で営業する施設を除く)
許可を取得するためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。