理容・美容とは
理容師法、美容師法においてそれぞれ以下のように定義されています。
- 「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
- 「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
また、理容師、美容師の資格がなければ理容行為、美容行為を行うことはできません。
理容行為、美容行為には染毛やまつ毛エクステンションも含まれます。
予定している営業内容が理容行為、美容行為に該当するかは各衛生監視事務所までご相談ください。
関係法令
検査確認を受けるためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。
各種手続き
各種手続きの際には、営業施設を管轄している各衛生監視事務所で手続きが必要です。
施設には構造設備基準が定められており、手続きなど多岐にわたりますので、事前に図面をお持ちの上、ご相談ください。
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開設届
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変更届
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廃止届
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承継届
【法改正により事業譲渡に関する手続きが整備されました】
2023年12月13日以降に事業譲渡により理容所・美容所の営業を引き継いだ事業者は、新たな許可の取得を行うことなく、届出(承継届)による手続きにより、営業者の地位を承継することができます。
事業譲渡をお考えの場合は、事前にご相談ください。
開設届
新たに理容所、美容所を開設する場合だけでなく、大規模な構造変更を行った場合も、開設届の手続きが必要になりますので、ご相談ください。
※法人の代表者が変更になる場合は、下記の変更届の提出が必要です。
事前相談や申請の前に、本リーフレットの内容を必ず確認してください。
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請
2022年7月1日より開設届について電子申請をスタートしました。
下記リンクから直接アクセスしていただくか、e-KOBEページ内メニューの
「手続き一覧(事業者向け)」から「理容所 or 美容所」で検索して手続きをお探しください。
また、本システムを利用するには
(事業者として)利用者情報を登録する必要があります。利用者の新規登録を選択し、
「事業者として登録する」より利用者情報の登録を行ってください。
※電子申請は窓口での申請手続きに代わるものです。
基準に適合しない場合は開設できないことがありますので、必ず事前に下記の相談先までご相談ください。
必要な書類等
※理容所と美容所を同一の場所で開設する(重複開設)場合は、下記の要件を満たしている必要があります。
- 理容所の構造設備基準と美容所の構造設備基準の両方に合致していること。
- 施術者全員が理容師免許及び美容師免許の両方を有していること。
(要件を満たさない場合は、理容所と美容所をそれぞれ別に設ける必要があります。)
- 結核及び皮膚疾患の有無に関する医師の診断書については、以下のひな形を参照してください。有効期限は診断(発行)日から3か月以内です。
診断書(ひな形)(WORD:30KB)
- 頭髪に触れない美容行為(まつ毛エクステンション等)を専門に行う施設であって、洗髪行為を行わない場合は、洗髪を行わない旨の申立書を提出することで洗髪設備の設置基準を緩和することができます。提出する場合は、以下の参考様式を参照してください。
美容所申立書(参考様式)(PDF:76KB)
変更届
開設届出時に届出した内容(施設名称、法人代表者名、従事理容師又は美容師等)に変更がある場合は、届出が必要です。
- 届出書(PDF:189KB)
- 変更内容に応じて、上記届出書に記載のある添付書類をご用意ください。
- 以下の届出をする場合は、検査確認証を所管の衛生監視事務所まで郵送(又はご持参)ください。届出受理後に、新しい検査確認証を郵送します。
・開設者の氏名(法人にあってはその名称、代表者の氏名)の変更
・理・美容所の名称の変更
・理・美容所検査確認証を破り、汚し、又は失ったこと。(失った場合を除く)
新しい検査確認証(2021年12月1日以降に発行)をお持ちで、法人代表者の氏名が変更になった場合は、検査確認証の郵送は必要ありません。※新しい検査確認証には、法人代表者の氏名の記載はありません。
【新しい美容所検査確認証】
【新しい理容所検査確認証】
廃止届
営業をやめた場合は、届出が必要です。
承継届
理容所又は美容所の開設者が事業譲渡、相続、合併又は分割によって変更になる場合は、地位承継の手続きが必要です。
(事業譲渡による承継の場合)
(相続による承継の場合)
(合併又は分割による承継の場合)
相談先
営業(を予定している)施設を管轄している
各衛生監視事務所で受け付けています。
参考