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最終更新日:2024年8月20日
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建設工事に伴い生じた産業廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って、適正に処理しなければなりません。
産業廃棄物の減量化・資源化を図ることを目的に、杭打工事などの建設工事で発生した建設汚泥をセメント等の固化剤により処理したもの(建設汚泥処理物)を排出事業者自らが利用する場合には、注意が必要です。
神戸市では、建設汚泥処理物を排出事業者が自ら利用する際の注意事項をまとめたリーフレット等を作成しています。
建設汚泥処理物を自ら利用する際は、これらの資料の記載事項に十分注意して、適正に利用してください。