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最終更新日:2024年11月6日
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従業員の入社などにより、特別徴収を新たに開始する手続きです。
A4サイズで印刷して記入の上、下記までご提出ください。
下記から特別徴収切替の処理予定を確認できます。
従業員の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたものは、特別徴収に変更することはできません。
また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、従業員本人が普通徴収で納めてください。
普通徴収の納期限
1期 6月末
2期 8月末
3期 10月末
4期 1月末
特別徴収への変更は可能ですが、以下の理由により特別徴収が開始できない場合は処理保留となります。
・従業員の税額計算のための資料がない
・以前に別の勤務先で特別徴収されていて給与所得者異動届出書が提出されていない
申請から2か月経過しても税額変更通知書が届かない場合は、従業員本人より以前の勤務先へ給与所得者異動届出書の提出状況を確認いただくか、市へお問合せください。
お問い合わせ先