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最終更新日:2024年11月6日
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従業員の特別徴収をやめ、普通徴収(個人での納付)に変更、または別の事業所での特別徴収に変更する手続きです。
〒653-8770
神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎2階
神戸市役所行財政局法人税務課特別徴収担当
特別徴収税額決定通知書にその従業員の氏名が掲載されている場合は提出が必要です。
年度途中で税額変更があった際、特別徴収が継続された状態であれば、事業所宛に通知書をお送りすることとなります。
未徴収税額の納付方法は普通徴収を選択して、異動届出書を提出してください。以降の納税については、市から相続人へ直接通知します。
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