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事業所の名称や住所の変更【所在地等変更届】

最終更新日:2024年10月29日

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手続きが必要な場合

  • 事業所の名称・住所の変更
  • 事業所の所在地と別の場所を書類送付先として設定
  • 法人の合併による変更(法人番号の変更)
  • 法人の個人事業化
  • 個人事業主の代表者変更(法人の代表者の変更は手続き不要)
  • 個人事業の法人化(法人成り)
  • 特別徴収事務の一本化
  • 解散・廃業・休業

申請方法

電子申請

郵送

A4サイズで印刷して記入の上、ご提出ください。

宛先

653-8770
神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎2階
神戸市役所行財政局法人税務課特別徴収担当

よくある質問

Q1.登記の登録の所在地と別に特別徴収に係る書類を送付できますか?

可能です。
所在地等変更届出書の書類送付先の欄を記入してください。

Q2.法人の合併後も、合併前の指定番号を継続して使用できますか?

神戸市ではシステム運用の都合上、法人番号が変わる場合、指定番号を継続して使用できません。
・法人番号変更なし→継続利用可能
・法人番号変更あり→継続利用不可能。特別徴収を継続する場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。

Q3.会社の代表者が代わったが、所在地等変更届出書の提出は必要ですか?

法人の代表者の場合は不要です。
個人事業主の代表者の場合は必要です。従業員の特別徴収を新しい事業主のもとで継続する場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。

その他の質問

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