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最終更新日:2024年10月23日
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国民健康保険料は、「医療分保険料」と「後期高齢者支援金等分保険料」に、40歳以上64歳以下の方(介護保険第2号被保険者)がおられる世帯については、「介護分保険料」を加えて算定されます。
令和6年度(2024年度)の年間保険料と月額保険料の概算を以下の計算シートで計算することができます。
次のいずれかの項目に該当する場合は、このシートでは正しく計算できません。
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所得割 | 均等割 (1人あたり) |
平等割 (1世帯あたり) |
最高限度額 | |
医療分 | 8.40% | 34,240円 | 22,540円 | 650,000円 |
---|---|---|---|---|
後期高齢者 支援金分 |
3.20% | 12,970円 | 8,530円 | 240,000円 |
介護分 | 3.47% | 14,490円 | 7,130円 | 170,000円 |
保険料は次のとおり計算されます。
(※)
所得割保険料を算定する際、神戸市独自の軽減制度として、所得から一定金額を控除して算定していましたが、兵庫県が示す県内統一の標準保険料率にするため、神戸市独自の所得控除(18歳以下の子どもに対する扶養控除、ひとり親・寡婦控除、障害者控除)は令和6年度(2024年度)を最後に見直します。
対象年度の前年12月31日時点で18歳以下の被保険者である子ども | 33万円×人数 |
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障害者(本人及び、同居特別障害者を除く扶養) | 26万円×人数 |
同居特別障害者 | 53万円×人数 |
ひとり親・寡婦 | 26万円 |
障害者またはひとり親・寡婦で住民税非課税措置が適用されている | 92万円 |
神戸市独自控除がなくなることで、前年度に比べて保険料が大きく増えることがないように、2030年度までの6年間をかけて少しずつ本来の保険料に近づけていきます。