国民健康保険料の額

最終更新日:2024年10月23日

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保険料額の概算

国民健康保険料は、「医療分保険料」と「後期高齢者支援金等分保険料」に、40歳以上64歳以下の方(介護保険第2号被保険者)がおられる世帯については、「介護分保険料」を加えて算定されます。

令和6年度(2024年度)の年間保険料と月額保険料の概算を以下の計算シートで計算することができます。

留意事項

  • 計算結果は実際の保険料額と異なる場合があります
  • この計算シートは、有料版MicrosoftのExcel以外ではご利用いただけません
    お持ちでない方は住所地の区役所・支所の国保の窓口で試算をご依頼ください

計算シート計算対象外

次のいずれかの項目に該当する場合は、このシートでは正しく計算できません。

  1. 年度の途中に加入者の所得や加入人数が変わる場合
  2. 年度の途中に加入者が40歳に到達し、介護保険第2号被保険者となる場合
  3. 年度の途中に加入者が65歳に到達し、介護保険第2号被保険者でなくなる(介護保険第1号被保険者となる)場合
  4. 年度の途中に加入者が後期高齢者医療制度に加入し、残った国民健康保険の加入者が1人となる場合
  5. 年度の途中から非自発的失業による軽減を適用する場合
  6. 専従者給与がある場合
  7. 専従者控除を必要経費に算入している場合
  8. 総所得金額の他に分離課税所得(土地・株式等の譲渡所得等)がある場合
  9. 繰越控除が適用されている場合
  10. 保険料の減免制度が適用される場合
  11. 世帯内に特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)が属する場合
  12. 旧被扶養者軽減制度が適用される場合

令和6年度(2024年度)の保険料率

  所得割 均等割
(1人あたり)
平等割
(1世帯あたり)
最高限度額
医療分 8.40% 34,240円 22,540円 650,000円
後期高齢者
支援金分
3.20% 12,970円 8,530円 240,000円
介護分 3.47% 14,490円 7,130円 170,000円

保険料は次のとおり計算されます。

所得割額

被保険者全員の当該年度の算定用所得額×保険料率
  • 算定用所得額とは、地方税法上の各種所得額(収入金額から必要経費を引いた額)から基礎控除額(※)と神戸市独自控除(詳細は下記の「神戸市独自の所得控除について」をご覧ください)を控除した金額です。
  • 分離課税の対象となる所得(土地・建物等の譲渡所得〔特別控除後〕や確定申告をした株式等の譲渡所得等)も算定用所得額に含まれます。(退職所得を除く)

(※)
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均等割額

被保険者の人数×均等割額

平等割額

1世帯あたり定額
  • 医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれで計算します。
  • 最高限度額・法定減額制度の基準額は、令和6年度(2024年度)の基準で計算します。

神戸市独自の所得控除について

所得割保険料を算定する際、神戸市独自の軽減制度として、所得から一定金額を控除して算定していましたが、兵庫県が示す県内統一の標準保険料率にするため、神戸市独自の所得控除(18歳以下の子どもに対する扶養控除、ひとり親・寡婦控除、障害者控除)は令和6年度(2024年度)を最後に見直します。

(1)令和6年度(2024年度末)まで
対象年度の前年12月31日時点で18歳以下の被保険者である子ども 33万円×人数
障害者(本人及び、同居特別障害者を除く扶養) 26万円×人数
同居特別障害者 53万円×人数
ひとり親・寡婦 26万円
障害者またはひとり親・寡婦で住民税非課税措置が適用されている 92万円

令和6年度(2024年度)以降の緩和措置

神戸市独自控除がなくなることで、前年度に比べて保険料が大きく増えることがないように、2030年度までの6年間をかけて少しずつ本来の保険料に近づけていきます。
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お問い合わせ

問い合わせ先:神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
電話番号:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分