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最終更新日:2024年11月25日
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次の事情により、保険料を一時に納めることが困難な場合は、原則として6ヶ月以内の期間(1年を上限に認められる場合あり)に限り、徴収猶予が認められることがあります。
※担保の提供が必要な場合があります。
次の事情により、保険料を一時に納めることが困難な場合で、納付について誠実な意思を有すると認められる場合は、原則として1年以内の期間(2年を上限に認められる場合あり)に限り、換価の猶予が認められることがあります。
※担保の提供が必要な場合があります。
以下の場合以外は、担保の提供が必要です。
被災・病気等により国民健康保険料を納めることが困難な世帯の方は、申請により保険料の納付を猶予できる場合がありますので、住所地の区役所等の国保の窓口にご相談ください。