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国民健康保険料の納付の猶予制度

最終更新日:2024年11月25日

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 徴収猶予

次の事情により、保険料を一時に納めることが困難な場合は、原則として6ヶ月以内の期間(1年を上限に認められる場合あり)に限り、徴収猶予が認められることがあります。
担保の提供が必要な場合があります。

  • 納付義務者が災害を受けたとき又は盗難にあったとき
  • 納付義務者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかったとき又は負傷したとき
  • 納付義務者がその事業又は業務を廃止したとき又は休業したとき
  • 納付義務者がその事業又は業務について大きな損害を受けたとき
  • 上記の理由に類する理由があるとき

 換価の猶予

次の事情により、保険料を一時に納めることが困難な場合で、納付について誠実な意思を有すると認められる場合は、原則として1年以内の期間(2年を上限に認められる場合あり)に限り、換価の猶予が認められることがあります。
担保の提供が必要な場合があります。

  • 納めるべき保険料を一時に納めることにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  • 納めるべき保険料の納期限から6月以内に申請があるとき
  • この申請(換価の猶予)の対象となる保険料以外の滞納がないとき

担保の提供

以下の場合以外は、担保の提供が必要です。

  • 猶予に係る金額が100万円以下
  • 猶予期間が3月以内
  • 担保を徴することができない特別の事情がある

 申請書類等

PDF版

EXCEL版

 お問い合わせ

被災・病気等により国民健康保険料を納めることが困難な世帯の方は、申請により保険料の納付を猶予できる場合がありますので、住所地の区役所等の国保の窓口にご相談ください。

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課