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最終更新日:2024年11月25日
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国民健康保険は、病気やケガをしたときに、誰もが安心して医療を受けられるように、お互いに助け合う制度です。
保険料は、その医療費の大切な財源となりますので、必ず納期限内にお支払いください。
保険料を滞納すると、負担の公平性を保つため、法令に基づき、次のような取扱いを受けることになりますので、ご注意ください。
神戸市では電話での催告を以下の民間事業者に委託しています。
委託業者:株式会社ITFOR(アイティフォー)
電話番号:078-381-7652
時間:9時00分~20時00分(土日祝含む)
特別な理由なく保険料を1年以上滞納している場合は、保険証を返していただき、代わりに資格証明書を交付します。
医療機関にかかる場合は、医療費を一旦、全額自己負担することになります。
世帯に18歳以下のお子様がいる場合、お子様へは保険証を交付します。
保険料を納付できないことについて政令で定める特別の事情(国民健康保険法施行令第1条)にあてはまるとき、または、国民健康保険法第9条3項に定める「原爆一般疾病医療費の支給を受ける方」、国民健康保険施行規則第5条の5で定める医療に関する給付を受けることができる方は、住所地の区役所・支所の国保の窓口へご相談ください。
政令で定める特別の事情及び原爆一般疾病医療費の支給等一覧
緊急で医療機関を受診する必要があり、医療費の支払い(全額自己負担)が難しい場合は、住所地の区役所・支所の国保の窓口へご相談ください。短期の保険証を交付できる場合があります。
特別な理由なく保険料を1年6か月以上滞納している場合は、保険給付(高額療養費・葬祭費等)の全部または一部を差止めることがあります。
資格証明書を交付中で、保険給付を差止められている世帯主が滞納保険料を納付しない場合、差止め中の保険給付から滞納保険料へ充当します。
要介護認定を受けている介護保険第2号被保険者の世帯主が国保の保険料を滞納している場合、介護保険の保険給付も全部または一部の支払が差止められます。
神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分