最終更新日:2024年4月1日
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8条の2 | 1項 | 消防法第8条の2第1項の規定に基づき、統括防火管理者を定めなければならない地下街の指定(PDF:86KB) |
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8条の2の2 | 1項 | 点検の結果に係る報告(第8条の2の2第1項)(PDF:84KB) |
35条 | 1項3号 | 消防法施行令第35条第1項第3号に規定する消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定(PDF:85KB) |
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36条 | 2項2号 | 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に消防用設備等又は特殊消防用設備等を定期的に点検させなければならない防火対象物の指定(第36条第2項第2号)(PDF:93KB) |
12条 | 1項8号ハ | 消防法施行規則第12条第1項第8号ハに規定する火災予防上必要があると認める防火対象物の指定(第12条)(PDF:113KB) |
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31条 | 1項3号 | 連結送水管の放水口結合金具の呼称の指定(第31条第3号)(PDF:75KB) |
31条の2の2 | 1項1条 | 消防隊の相互の無線連絡が容易に行われるものとして消防長が指定する周波数帯の指定(第31条の2の2第1号)(PDF:90KB) |
5条 | 1項4号 | フード等用簡易自動消火装置の技術基準(第5条第4号)(PDF:540KB) |
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誘導灯
誘導標識
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誘導灯及び誘導標識の基準に基づく避難上必要があると認める防火対象物の指定(誘導灯及び誘導標識の基準第4第3号)(PDF:77KB) |
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