最終更新日:2024年6月4日
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お知らせ
神戸市保健所医務薬務課
所在地:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1神戸市役所1号館20階
受付時間:平日の9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
来所の際は窓口予約(e-KOBE 外部リンク)をお願いします。
ご不明な点は下記メールアドレスにお問い合わせください。
(件名に「管理医療機器販売業問合せ」など概要がわかるように記載し、本文に会社名・住所・担当者氏名・連絡先を明記してください。)
kobe_yakumu※office.city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)の留意事項等は電子又は郵送での申請・届出にてご確認ください。
管理医療機器販売業又は貸与業の届出をした者でなければ、管理医療機器を販売、授与もしくは貸与することができません。※特定保守管理医療機器を取り扱う場合は高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可が必要です。
詳しくは、「はじめて管理医療機器を販売または貸与しようとする方へ」(PDF:495KB)をご覧ください。
なお、営業開始前(休日を除く)に下記の書類を提出してください。
(1)管理医療機器販売業・貸与業届書(営業所ごとに提出が必要です。) | 〔届書〕 (PDF:169KB) (WORD:41KB) |
電子申請の場合は不要(直接入力) |
(2)付近の見取図 | 〔見取図、配置図、平面図〕 (PDF:114KB) (WORD:65KB) |
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(3)建物の配置図又はフロアー全体の平面図 | ||
(4)営業所の平面図 | ||
(5)特定管理医療機器を取り扱う場合は、営業所の管理者の資格を証する書類の写し | - |
期限付きで展示会場等において管理医療機器の販売等を行う場合には、届書備考欄に「期限付き販売業(貸与業)」である旨及びその期間を記載すれば、廃止届を提出する必要はありません。
〔添付書類の原本確認について〕
添付した資格関係書類・登記事項証明書等の写しの内容に疑義がある場合は、原本の確認(照合)を求めることがあります。
〔添付書類の省略について〕
過去に本市医務薬務課あて提出した書類については、同一申請者が提出する場合であって、内容に変更が無く、有効期限内であるものについて提出を省略することが可能です。
該当書類を提出した店舗等の許可番号及び提出年月日を備考欄に記載してください。
提出方法 | 留意事項 |
電子申請 |
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郵送提出 |
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窓口提出 |
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管理医療機器販売業・貸与業の届出をした者が下記の届出事項を変更した場合は、30日以内に届出なければなりません。
届出書を提出する日が変更事項のあった日から30日を超えている場合は、遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。
変更事項 | 届出様式 | 添付書類 |
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(1)届出者の氏名又は住所 (営業者が変わる場合は廃止、新規の届出が必要です。) |
〔変更届書〕
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(2)法人にあっては、代表者の氏名 ※2021年(令和3年8月)に追加されました |
〔変更届書〕 |
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(3)営業所の名称 |
〔変更届書〕
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(4)法人にあっては薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 ※2021年(令和3年8月)に追加されました |
〔変更届書〕
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(5)営業所管理者*1 |
〔変更届書〕 |
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(6)営業所管理者の氏名又は住所 |
〔変更届書〕
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(7)営業所の構造設備の概要 (営業所を移転する場合には事前に新規の届出が必要です。) |
〔変更届書〕
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(8)兼営事業 |
〔変更届書〕 |
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管理者の変更に伴い取扱い品目を変更する場合は、備考欄にその旨記載してください。
管理者の変更を伴わない取扱い品目の変更については変更届の対象ではないため、次回変更届の対象となる事項の変更が生じた場合に併せて届出を行うことで差し支えありません。
〔添付書類の原本確認について〕
添付した資格関係書類・登記事項証明書等の写しの内容に疑義がある場合は、原本の確認(照合)を求めることがあります。
〔添付書類の省略について〕
過去に本市医務薬務課あて提出した書類については、同一申請者が提出する場合であって、内容に変更が無く、有効期限内であるものについて提出を省略することが可能です。
該当書類を提出した店舗等の許可番号及び提出年月日を備考欄に記載してください。
管理医療機器販売業・貸与業の届出をした者が、営業を休止・廃止・再開した場合は、30日以内に届出なければなりません。(期限付きの届出を提出した場合を除く。)
届出書を提出する日が休止・廃止・再開した日から30日を超えている場合は、遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。
休止・廃止・再開届は電子申請でも受付しています。