最終更新日:2024年10月1日
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お知らせ
神戸市薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:2,376KB)
神戸市保健所医務薬務課
所在地:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所1号館20階
受付時間:平日の9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
来所の際には窓口予約をお願いします。
ご不明な点は下記メールアドレスにお問い合わせください。
(件名に「薬局問合せ」など概要がわかるように記載し、本文に会社名・住所・担当者氏名・連絡先を明記してください。)
kobe_yakumu※office.city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)
以下の手続きで来所される際はe-KOBE(神戸市スマート申請システム)での窓口予約(外部リンク)※1をお願いします。
・新規申請・更新申請、構造変更に係る届出、5件以上の届出書の控え返却※2、その他書類の記載方法についてのご相談等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく薬局を開設するには、事前の許可が必要です。
必ず着工前に事前相談を行ってください。
事前相談票、施設の建物配置図、フロアー全体の平面図、薬局の平面図をe-mailで送付してください。
kobe_yakumu※office.city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)
なお、許可開始日の20日前(土・日・祝除く)までには許可申請書をご提出ください。来所の際には窓口予約をお願いします。
書類の記載方法等、詳しくは「はじめて薬局を開設される方へ」(PDF:915KB)をご覧ください。
(1)薬局開設許可申請書 | 〔薬局開設許可申請書〕 (PDF:185KB) (WORD:37KB) |
(2)神戸市収入証紙29,000円 ※要事前購入(市役所1号館3階三井住友銀行でも取扱いあり) |
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(3)構造設備の概要(審査基準様式2) | 〔審査基準様式2〕 (PDF:260KB) (WORD:36KB) |
(4)付近の見取図 | 〔見取図、配置図、平面図〕 (PDF:228KB) (様式の規定無) |
(5)建物配置図、フロアー全体の平面図 (敷地内の建物配置図、ビル内等に入居する場合は建物内における施設の位置が分かる図。) |
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(6)薬局の平面図(縮尺50分の1以上) | |
(7)申請者が法人の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写し可、発行後3ヶ月以内のもの) | - |
(8)申請者以外の者が管理者である場合は、使用関係を証する書面又は雇用契約書の写し | 〔使用関係証明書〕 (PDF:77KB)/(WORD:19KB) |
(9)その他の薬剤師又は登録販売者の使用関係を証する書面 | 〔使用関係証明書〕※(8)と同一様式 (PDF:77KB)/(WORD:19KB) |
(10)薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条で求められる指針・手順書のコピー (医薬品の安全使用のための指針・手順書、調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・手順書) |
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(11)薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し | - |
(12)審査基準様式4-1 (13)審査基準様式5 |
<PDF形式> <Excel形式> |
(14)審査基準様式6(※特定販売を行う薬局のみ) | 〔審査基準様式6〕 (PDF:216KB) (WORD:21KB) |
また、実地調査にあたっては、事前に「薬局等許可更新時調査にあたって」(PDF:184KB)をご確認の上、自己点検を実施いただくようお願いします。
(1)薬局許可更新申請書 | 〔薬局許可更新申請書〕 (PDF:186KB) (WORD:61KB) |
(2)神戸市収入証紙11,000円 ※要事前購入(市役所1号館3階三井住友銀行他で販売) |
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(3)現在交付を受けている許可証(原本) | - |
(4)審査基準様式4-1 (5)審査基準様式5 |
<PDF形式> <Excel形式> |
(6)審査基準様式6(※特定販売を行う薬局のみ) | 〔審査基準様式6〕 (PDF:216KB) (WORD:21KB) |
(7)薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条で求められる指針・手順書のコピー (医薬品の安全使用のための指針・手順書、調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・手順書) |
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変更事項 | 届出様式 | 添付書類 | 備考 |
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(1)薬局の名称 | 〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
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(2)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 | 〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
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(3)特定販売の実施の有無 (4)特定販売を行う際に使用する通信手段* (5)特定販売を行う医薬品の区分* (6)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間* (7)特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称* (8)主たるホームページアドレス* (9)特定販売のみを行う時間がある場合は適切な監督に必要な設備の概要* |
〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
〔審査基準様式6〕 (PDF:216KB) (WORD:21KB) ※(8)の変更の場合は主たるホームページアドレスの構成の概要を添付 |
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(10)健康サポート薬局である旨の表示の有無 | 〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
(「有」の表示を行う場合) 要指導医薬品等の備蓄品目を薬効群ごとに分類したリスト及び衛生材料及び介護用品等の備蓄品目リストについては、審査基準別添4様式(PDF:47KB)(EXCEL:14KB)を使用してください |
届出にあたっては以下のチェックリスト及び参考通知を確認の上、必ず事前にご相談ください。
(参考通知) |
(11)薬剤師不在時間の有無 | 〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
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変更事項 | 届出様式 | 添付書類 | |
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(1)薬局開設者の氏名又は住所 (申請者が変わる場合は新たに許可申請が必要です。) |
〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
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(2)薬事に関する業務に責任を有する役員 (法人のみ) |
〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
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(3)薬局管理者 | 〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
様式4-2(PDF:289KB) 様式5(18時間)(PDF:273KB)/様式5(24時間)(PDF:329KB) <Excel形式> 様式[4-2][5(18時間)(24時間)](EXCEL:258KB)
(PDF:77KB)/(WORD:19KB)
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(4)薬局管理者以外の薬剤師又は登録販売者 | 〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
様式4-2(PDF:289KB) 様式5(18時間)(PDF:273KB)/様式5(24時間)(PDF:329KB) <Excel形式> 様式[4-2][5(18時間)(24時間)](EXCEL:258KB)
(PDF:77KB)/(WORD:19KB)
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(5)薬局管理者又はその他の薬剤師若しくは登録販売者の週当たり勤務時間数 | 〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
様式4-2(PDF:289KB) 様式5(18時間)(PDF:273KB)/様式5(24時間)(PDF:329KB) <Excel形式> 様式[4-2][5(18時間)(24時間)](EXCEL:258KB) |
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(6)薬局の構造設備の主要部分 ※無菌調剤室の共同利用を開始する場合は構造設備の変更の届出が必要です。 |
〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
※無菌調剤室の共同利用の開始に当たっては、審査基準様式2と併せて 提供元薬局との契約書、管理手順書、提供元薬局の図面を提出してください。 |
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(7)通常の営業日又は営業時間 | 〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
様式4-2(PDF:289KB) 様式5(18時間)(PDF:273KB)/様式5(24時間)(PDF:329KB) <Excel形式> 様式[4-2][5(18時間)(24時間)](EXCEL:258KB) ※特定販売を行う時間、特定販売のみを行う時間に変更がある場合は、別途届出が必要です。(事前の変更届を参照) ※営業時間を短くする場合、管理者やその他薬剤師の勤務時間についても変更届が必要な場合がありますのでご注意ください。(営業時間を超える勤務時間の登録はできません) |
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(8)薬局管理者の氏名若しくは住所又はその他の薬剤師若しくは登録販売者の氏名 | 〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
氏名変更の場合は戸籍抄本(個人事項証明)(写し可、発行後3ヶ月以内) | |
(9)薬局において販売又は授与する医薬品の施行規則第1条第3項に掲げる区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く) | 〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
要指導・第一類医薬品の販売を新たに行う場合は構造変更の届出が別途必要です。 | |
(10)兼営事業 | 〔変更届書〕 (PDF:167KB) (WORD:47KB) |
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(11)放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類 | 別途、事前にご相談ください |
薬局の許可を受けた者が、営業を休止・廃止・再開した場合には30日以内に届出なければなりません。
なお、届出書を提出する日が休止・廃止・再開した日から30日を超えた場合は、遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。
薬局の廃止時には、所有覚醒剤原料の報告書(覚醒剤原料の取扱がない場合も必要)の提出が必要です。詳細はこちらのページをご確認ください。
届出様式 | その他添付書類等 | |
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休止・廃止・再開する場合 | 〔休止廃止再開届書〕 (PDF:130KB) (WORD:19KB) |
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休止・廃止・再開届は電子申請(外部リンク)でも受付しています。
廃止届を提出される場合は電子申請であっても許可証原本の返却が必要です。郵送又は窓口にて返却ください。(許可証の裏面にe-KOBE(神戸市スマート申請システム)申込番号を記載してください。)
申請様式 | 手数料 | その他添付書類等 | |
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許可証の 再交付 |
〔再交付申請書〕 (PDF:123KB) (WORD:21KB) |
神戸市収入証紙 2,900円 ※要事前購入(市役所1号館3階三井住友銀行でも取扱いあり) |
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許可証の書換え交付 | 〔書換え交付申請書〕 (PDF:127KB) (WORD:41KB) |
神戸市収入証紙 2,000円 ※要事前購入(市役所1号館3階三井住友銀行でも取扱いあり) |
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薬局開設者は毎年3月31日までに前年における総取扱処方箋数の届出が必要です。
令和6年度の受付は1月6日より開始いたします。
①e-KOBEによる電子届 又は ②紙によりご提出ください。
※前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数
ただし、次の①、②に該当する場合は免除されます。(ご提出いただいた場合は受付します。)
①前年において業務を行った期間が3か月未満である場合
②前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合
その他の留意事項等は電子又は郵送での申請・届出をご確認ください。
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)取扱処方箋数届(外部リンク)
開設者名、開設者住所の入力間違いが多いので入力時にご注意ください。
取扱処方箋数届書(PDF:118KB)
取扱処方箋数届書(WORD:41KB)
薬局では、以下の事項を薬局内の見やすい場所に掲示する必要があります。
ただし、(3)は薬局内のほか薬局外の見やすい場所にも掲示が必要です。
下記のリンクから掲示例のダウンロードが可能ですので、ご参照ください。