ビル・施設等の維持管理(改修・転用編)

最終更新日:2024年11月12日

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こんなことをしたいのだけど…

下記項目は火災などに被害拡大を防ぐための主な規定を紹介しています。
建物によっては、一定条件のもと免除できたり、別の規定(採光・換気など)がかかる場合があります。

工事等の前に建築士などの専門家にご確認・ご相談ください。

テナントを入れ替える/業種を変更する/テナントを借りて開業する

  • 確認済証・検査済証がありますか?
    • 検査済証があれば、既存建物の建築物が交付当時の建築基準法に適法であるか確認できます。(階数・面積から現状と変わっていないかなどを確認することで一定の適法判断することができます)
  • 変更する業種の建築基準法の規定を確認しましょう(飲食店・大規模物販店舗・風俗関係営業等特殊建築物は注意)
    • 以前と異なる業種の場合、規制条件が変わります。
      • 業種によって排煙窓が必要/壁・天井・扉の素材が一定基準以上(不燃材料・準不燃材料・防火戸)必要な場合があります。
      • その場所で営業できる業種が決めれらているので用途地域を確認しましょう。
  • 避難経路の確認(部屋から外部出入口/避難バルコニーまでの経路を確認しましょう。)
    • 室内を含めて非常用照明はありますか?(停電で真っ暗だと逃げられません)
    • 高層階・不特定・多数の人の利用用途のある部屋などは階段が2以上必要な場合があります。
住宅から転活用する場合は以下のページもご参考ください。

部屋の間仕切りを変える/壁や天井の意匠を変更する

  • 窓の位置を確認しましょう。
    • 火災時に煙がすぐ充満しないよう部屋の上部に排煙窓があります。造り付家具・壁などでふさがないようにしましょう。(窓の開閉装置とも)
    • 大きな部屋を区画する場合、各部屋が排煙窓と接していますか。または不燃材料の天井壁・防火戸で区画するなど対策が必要です。
    • 煙拡大防止のため天井を区画している場合があります。天井の垂れ壁等を撤去する場合、代替の措置が必要です。
  • 壁・天井が燃えにくい素材か確認しましょう。
    • 煙の逃げ道がない部屋や特定の用途により、内装自体を一定時間燃えない素材(準不燃材料・不燃材料等)にする防火区画が必要な場合があります。
  • 寄宿舎・共同住宅・旅館等の間仕切壁などは天井裏までありますか?/避難経路(階段・廊下)と各部屋は防火設備等で区画されていますか?
  • 個室ビデオ店等インターネットカフェ・漫画喫茶などは神戸市の条例で規定があります。ご注意ください

扉や窓を交換する

  • 店舗入口の扉/階段に接する扉は、既存の扉の同等の製品ですか?
    • 火災の延焼防止のため、鉄扉などが使われている場合があります。取り換えの際は同等品以上か確認しましょう。
  • 窓ガラスが割れたのでガラスを入れ替える。
    • 隣棟からの火災を防ぐため、網入りガラスが使われている場合があります。取り換えの際は同等品以上か確認しましょう。

屋上にプレハブを置く/下屋をつくる

  • 増築をすると既存部分と合わせた規模で建築基準法がかかります。壁・屋根等の構造は、規模が大きくなると規制が厳しくなります。その厳しい基準は、既存部分についても遡及します。
    • 直通階段の区画が必要(不燃材料等で仕上げる/防火戸を設置する)/直通階段の数が足りない場合があります。
    • 防火地域内など、不燃材料で覆うなど耐火構造・防火構造の必要があります。
    • 構造耐震性能も当初より下がります。増築部分を含めて耐震性の確認が必要です。

その他

  • 工事中も適法に維持管理しましょう
    • 天井にとりついている防災機器類(煙感知器、熱感知器、非常用照明等)は、機能に支障のないようにしてください。
    • 共用廊下、階段、避難バルコニー等、避難経路となる部分に工事用資材等の物品を置かないでください。
  • 建築基準法のほか消防法令等、他法令による規制にも十分ご注意ください

ちょっと手を加えただけで違反建築物!?

適法に建てられた建築物であっても、部分的な改修工事や、設備の交換、また工事を伴わない店舗の入れ替えなどでも、法に抵触し、違反建築物となってしまうことがあります。

防火・避難規定のよくある違反事例
  • 違反建築物になった事例を紹介しています。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課