医療費助成制度の受給者が、医療機関等で受給者証を使用できなかった場合や、医療費を多く支払った場合などに、翌月以降の申請で、医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます(償還払い)。
- 兵庫県内の医療機関などを、受給者証を提示せずに受診したとき
- 受給者証の交付を受ける前に、医療機関などを受診したとき
- 兵庫県外の医療機関などを受診したとき
- 兵庫県以外の後期高齢者医療に加入されている方
- 新型コロナウイルスの治療のために、医療機関などを受診したとき
兵庫県の後期高齢者医療に加入されている方へ
- はり・きゅう、あんま・マッサージの施術機関を受診したとき
- 兵庫県外の医療機関を受診したとき
- 兵庫県以外の後期高齢者医療に加入されている方は、いずれの場合も手続きが必要です。
- コルセット、小児弱視用眼鏡、治療用コンタクトレンズなどの治療用装具を購入したとき
- 健康保険証を提示できなかったとき
注意
10割負担をしたときは、加入している健康保険から療養費が支給されます。必ず先に療養費の手続きをしてください。
兵庫県内の後期高齢者医療に加入している方へ
- 10割負担をしたときは、医療費助成の払い戻しは申請なしで行いますので、手続き不要です。(後期高齢者医療における療養費の手続きは必要)
- 兵庫県以外の後期高齢者医療に加入されている方は、医療費助成の払い戻しの手続きも必要です。
- 過去にさかのぼって各医療費助成の負担区分が変更(一部負担金が減額)になった場合で、すでに変更前の一部負担金で医療費を支払っているとき(例:重度障害者医療で、一部負担金が600円[一般]から400円[低所得]となった方)
- 連続4か月以上入院の方で、4か月目以降も自己負担額が発生したとき
- 受給者の方が、同一月に支払った医療費の合計額が自己負担限度額(下表)を超えた場合、高額医療費として超えた分を支給します。
- また、同一世帯に2人以上、高齢期移行者医療の受給者がいる場合は、その受給者全員が同一月に負担した医療費の合計額についても、自己負担限度額があります。(入院の限度額と同じ)
自己負担限度額
負担区分 |
外来 |
入院・世帯合計 |
区分Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
区分Ⅱ |
12,000円 |
35,400円 |
高額医療費の計算例
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(例)夫・妻ともに区分Ⅰの高齢期移行者医療受給者
- 夫:A診療所(外来)で8,000円、B病院(外来)で6,000円
(夫)
8,000円(A診療所)+6,000円(B病院)=14,000円
14,000円-8,000円(外来の限度額)=6,000円
⇒後日申請により、6,000円が夫に対しての高額医療費として支給されます。
(妻)
30,000円(C病院)-15,000円(入院の限度額)=15,000円
⇒妻の病院での一部負担金は15,000円です。残りの15,000円は、神戸市から病院へ直接支払います。
(世帯合算)
8,000円(夫の自己負担額)+15,000円(妻の自己負担額)=23,000円
23,000円-15,000円(世帯の限度額)=8,000円
⇒翌月以降に申請することで、8,000円が世帯に対しての高額医療費として支給されます。
原則、一部負担金の額に応じて夫と妻に分配して支給されます。
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- 医療機関等の窓口では、請求金額を支払い、領収書を受け取ってください。
- 手続きに必要なものを用意し、受診の翌月以降に申請してください。
- 申請方法には、オンライン・郵送・窓口申請の3種類があります。
オンライン申請
- パソコンやスマートフォンなどからオンラインで申請することができます。
- 申請の際は、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用します。初めてe-KOBEを利用する方は、事前にアカウント登録が必要です。アカウント登録方法(PDF)
- 医療費助成制度の種類によって、申請フォームが異なりますので注意してください。
- 申請には受給者番号の入力が必要です。受給者番号の確認方法をご参照ください。
申請フォーム
郵送申請
- 申請書をA4サイズで印刷して記入してください。
- 申請書と手続きに必要なものを、以下の宛先に送付してください。
窓口申請
お住まいの区の区役所・支所の保険年金医療課
【須磨区・北区・西区にお住まいの方は以下の窓口でも手続きできます。】
- 須磨区の方:北須磨支所保険年金医療課
- 北区の方:北神区役所市民課
- 西区の方:玉津支所
こども医療・ひとり親家庭等医療・重度障害者医療・高齢期移行者医療
オンライン申請・郵送申請
【全員必要なもの】
【対象の方のみ必要なもの】
窓口申請
【全員必要なもの】
- 領収書(※1)
- 受給者証(または資格認定通知書)
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)
【対象の方のみ必要なもの】
高齢重度障害者医療
オンライン申請・郵送申請
領収書(※1)
窓口申請
原則、窓口での申請は受け付けていません。
注意
(※1)領収書
- 「新型コロナウイルスの治療にかかる医療費(お薬代・入院代)」の払い戻しを申請する場合は、その医療費を支払ったのと「同じ月・同じ医療機関」でもらった全ての領収書(受給者証を使用したものを含む)を提出してください。
- 「同じ月・同じ医療機関」の領収書については、まとめて申請してください。
(例:2月1日、10日にA病院を受診して、どちらも受給者証が使用できなかった場合、2日分の領収書を1度にまとめて申請します。B病院での診療や2月以外の診療は、数回に分けて申請しても構いません。)
※オンラインの場合は20枚が限度です。それ以上の場合は郵送、または窓口申請してください。
- 高齢期移行者医療を受けている方は、「同じ月」の領収書を、全てまとめて(受給者証を使用したものを含む)申請してください。
- 領収書がお手元にない場合は、受診した医療機関等に領収書の再発行または領収証明書(参考様式)の発行を依頼してください。
(※2)医師の意見書等のコピー
- 治療用装具代(コルセット、小児弱視用眼鏡、治療用コンタクトレンズなど)の払い戻しを申請する場合、必要です。
(※3)委任状
- 受給者(※)以外の方が申請する場合
- 受給者(※)以外の方名義の銀行口座を振込先とする場合
※未成年(こども医療の場合、18歳以下)の場合は保護者、被後見人の場合は後見人
- 医療費助成制度は、加入している健康保険から「療養費(※1)」や「高額療養費(※2)・附加給付金(※3)」が支給される場合、支給された後の自己負担額を助成する制度です。
「医療費助成制度」と「高額療養費・附加給付金」の関係(イメージ)
- 加入している健康保険に高額療養費等の支給申請をし、支給された金額の証明として、健康保険から「療養費等支給状況証明書」をもらってください。(支給されるかどうかが分からない場合は、加入している健康保険にご確認ください)
- 証明書をもらえなかった場合は、健康保険から発行された「支給決定通知書」でも構いません。
備考
(※1)療養費…医療機関で健康保険証を使用できなかった場合など、医療費の全額(10割)を支払って医療機関を受診した場合、医療保険の一部負担金(1~3割)との差額(7~9割)が払い戻されます。※医療費を全額支払ったときは、必ず加入している健康保険へご確認ください。
(※2)高額療養費…1か月に支払った医療費が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。高額療養費とは(厚生労働省:公式HP)
(※3)附加給付金…健康保険が独自に行っている給付です。高額療養費の限度額に達していない場合でも、各健康保険が定める限度額を超えた分が払い戻されます。(名称は、健康保険によって異なります)
手続きの流れ
- 加入している健康保険に高額療養費等の支給申請(※)をしてください(申請が不要な場合もあります。詳しくは健康保険にご確認ください)
- 証明が必要な診療月を伝え、「療養費等支給状況証明書」と「書き方見本」を渡し、療養費等の支給状況を記載してもらってください。
- 記載してもらった「療養費等支給状況証明書」または「支給決定通知書」を提出してください。
※神戸市に医療費の払い戻しを申請する際は、領収書のコピーが必要です。健康保険に支給申請するときは、事前に領収書のコピーを取っておいてください。
注意
申請書
- 郵送申請の場合は、以下の表から申請様式を印刷して、申請してください。
- 受給している医療費助成の種類によって、様式が異なります。
- Excel版とPDF版の内容は同じです。記入の際は「書き方見本」をご参照ください。
- 申請には受給者番号の記入が必要です。(参考:受給者番号の確認方法)
こども医療・ひとり親家庭等医療・重度障害者医療
高齢期移行者医療
高齢重度障害者医療
医療機関でもらった領収書がお手元にない場合は、医療機関で再発行してもらうか、領収証明書を書いてもらってください。
Excel版とPDF版の内容は同じです。領収証明書を書いてもらうときは、書き方見本とともに医療機関にお渡しください。
- 受給している医療費助成の種類によって、異なります。
- 払い戻しの時期はあくまでも目安です。申請の時期や内容によって、記載の時期より遅くなる場合があります。
後期高齢者医療以外の健康保険に加入している方
- 高齢重度障害者医療以外の医療費助成を受けている方は、原則、こちらに該当します。
- 加入している健康保険の種類によって、異なります。
神戸市の国民健康保険以外(社会保険、他市町村の国保など)に加入している方
申請日の翌月の月末以降
神戸市の国民健康保険に加入している方
申請日の2か月後の月末以降
- 高齢重度障害者医療を受給中の方は、こちらに該当します。
- 払い戻し時期は、年4回です。(6月末・9月末・12月末・3月末)
申請が必要な手続き
兵庫県内の医療機関で受給者証を提示しなかった場合や、兵庫県外の後期高齢者医療加入者が医療機関を受診した場合など
→支払月の4か月前までの受診分で、2か月前までに申請した分が払い戻しの対象です。
(例)9月の払い戻し:5月までの受診分で、7月までに申請した分
申請が不要な手続き
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お問い合わせフォームにからの問い合わせついて(お願い)
以下の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳しい回答ができます。ご協力、よろしくお願いします。
- 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。持っていない場合は不要です。
- お住まいの住所
- 生年月日:受給者証を持っていない場合、記入してください。