最終更新日:2024年11月25日
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【お知らせ】2024年11月・所得制限の一部緩和 |
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健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。
以下の要件を全て満たす方
次のいずれかに該当すること
母子家庭の母・父子家庭の父:以下のいずれかに当てはまり、児童を現に監護(※1)している方
※児童の両親だけでなく、児童からみて3親等内の親族も含みます。(例:祖父母、叔父・叔母、兄弟姉妹など)
配偶者(事実婚を含む)のいない方
配偶者から遺棄(※2)されている方
(※2)配偶者が、同居義務や協力扶助義務を履行しないこと
子:18歳到達後の最初の4月1日~20歳到達月の末日までの子で、高等学校等に在学中の子
※高校生以下(18歳到達後の最初の3月31日まで)は、こども医療費助成対象のため、本制度の助成対象外。
1医療機関・薬局等ごとの、医療費の負担額は、以下の通りです。
入院:1割負担(月1,600円まで)
※連続する3か月において、入院にかかる一部負担金を支払った場合、長期入院に該当し、4か月目以降の窓口負担額は無料です。
健康保険証の代わりに、マイナ保険証(健康保険証を利用登録されたマイナンバーカード)・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかでも手続き可能です。
マイナ保険証を持参する場合は、マイナポータル(※)の健康保険情報画面を提示してください。
※マイナポータル…デジタル庁が提供しているウェブサービス。行政手続をオンラインで行うことや、行政機関等が保有している自身の情報を確認することができます。マイナポータルで健康保険情報を確認する方法(PDF:463KB)
以下の場合、提出が必要となることがあります。
受給開始月が1~4月
前年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
受給開始月が5~6月
前年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
今年度の所得・課税証明書:今年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
受給開始月が7~12月
今年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
【須磨区・北区・西区にお住まいの方は以下の窓口でも手続きできます。】
対象者 | 有効期間の終期 | 説明 |
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高校3年生の子 | 高校3年生の3月末日 | 医療費助成の対象は、18歳到達後最初の3月31日までのため |
高校3年生の子を監護する母または父 | 高校3年生の3月末日 | 医療費助成の対象は、18歳到達後最初の3月31日までのため |
74歳の母または父 | 誕生日の前日 | 75歳になると後期高齢者医療に加入するため |
保険のきかない医療費や医療材料
差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など
入院時の食事負担
健康保険上の、入院時食事療養費を指します。
生活療養標準負担額(療養病床に入院する65歳以上の方)
療養病床に入院する場合の食費と居住費
他の公費負担医療制度を利用されるとき
自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など
学校等でけがをしたとき
学校(幼稚園、保育所等を含む)管理下でのけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合があります。まずは学校等にお問い合わせください。災害共済給付制度の対象となる場合は、災害共済給付制度から医療費が支給されます。
学校病医療券の対象となるとき
学校保健安全法に基づいて医療費が支給されます。
以下の場合は受給者証の返還が必要です。
お問い合わせフォームからの問い合わせ(お願い)
以下の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳しい回答ができます。