健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。
以下の要件を全て満たす方
- 神戸市内にお住まいであること
- 他の医療費助成を受給していないこと
- 生活保護を受けていないこと
- 65歳~69歳の方(後期高齢者医療被保険者の方を除く)
- 本人および同じ世帯の世帯員全員について、市民税が非課税であること
- 以下の、区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当していること
負担区分 |
要件 |
区分Ⅰ |
本人を含む世帯員全員の所得が0円の方 |
区分Ⅱ |
本人の公的年金等の収入金額と、他の合計所得を加えた額が、80万円以下
かつ介護保険における要介護度2以上の認定を受けている方 |
所得判定の対象となる市民税の時期
- 助成を受ける月が4月~6月の場合は、前年度分の市民税が非課税かどうかで判定します。
- 助成を受ける月が7月~翌年3月の場合は、当年度分の市民税が非課税かどうかで判定します。
- 退職所得の分離課税は、所得判定の対象外です。
公的年金等の収入金額
- 老齢・退職年金などの課税対象となる収入をいい、障害・遺族年金などの、非課税となる収入は含まれません。
- 判定する際の所得は、地方税法上の各種所得控除前の所得です。公的年金等の収入のみで、80万円を超えられる方は、受給資格がありません。
- 合計所得に給与所得が含まれる場合は、給与所得金額(所得金額調整控除が行われている場合は控除前の額)から10万円を限度に控除します。
- 対象者の方の医療費の負担額は、以下の通りです。
- 同一世帯に2人以上、高齢期移行者医療費助成の受給者がいる世帯については、世帯としての自己負担限度額が設けられています。世帯の限度額は、自己負担限度額(入院)と同額です。
負担区分 |
負担割合 |
自己負担限度額
(外来) |
自己負担限度額
(入院・世帯合計) |
区分Ⅰ |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
区分Ⅱ |
2割 |
12,000円 |
35,400円 |
支払額の合計が自己負担限度額を超えた場合(高額医療費の支給)
高額医療費
- 受給者の方が、同一月に医療機関などに支払った医療費の合計額が、窓口負担額(一部負担金)の表に記載された自己負担限度額の額を超える支払いをした場合、負担限度額を超える額を高額医療費として支給します。
- 同一世帯に2人以上、高齢期移行者医療費助成の受給者がいる場合、その受給者全員が同一月に負担した入院および外来の医療費の合計額が、世帯の限度額(入院の限度額と同じ)を超える場合も、同様に高額医療費の対象となります。
高額医療費の計算例
|
(例)夫・妻ともに区分Ⅰの高齢期移行者医療受給者
夫婦の一部負担金
- 夫:A診療所(外来)で8,000円、B病院(外来)で6,000円
- 妻:C病院(入院)で30,000円
夫
外来 |
8,000円(A診療所)+6,000円(B病院)=14,000円
14,000円-8,000円(外来の限度額)=6,000円 |
後日申請により、6,000円が高額医療費として支給されます。
妻
入院 |
30,000円(C病院)-15,000円(入院の限度額)=15,000円 |
妻の病院での一部負担金は15,000円です。残りの15,000円は、神戸市から病院へ直接支払います。
世帯合算
高額医療費
(世帯合算) |
8,000円(夫)+15,000円(妻)=23,000円
23,000円-15,000円(世帯の限度額)=8,000円 |
後日申請することで、8,000円が世帯に対しての高額医療費として支給されます。原則、一部負担金の額に応じて夫と妻に分配して支給されます。 |
手続方法
- 高額医療費の支給には、申請が必要です。
- 申請方法や手続きをするところは、医療費の払い戻しのページをご覧ください。
郵送
窓口
- 健康保険証
- 所得・課税証明書(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証などの、要介護度がわかる書類(区分Ⅱに該当する場合)
- 本人確認書類
健康保険証
-
健康保険証の代わりに、マイナ保険証(健康保険証を利用登録されたマイナンバーカード)・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかでも手続き可能です。
-
マイナ保険証を持参する場合は、マイナポータル(※)の健康保険情報画面を提示してください。
※マイナポータル…デジタル庁が提供しているウェブサービス。行政手続をオンラインで行うことや、行政機関等が保有している自身の情報を確認することができます。マイナポータルで健康保険情報を確認する方法(PDF:463KB)
以下の場合、提出が必要となることがあります。
- 受給者本人および世帯員が、1月2日以降に、神戸市に転入した場合
- 申請を行った日以前に、さかのぼって助成を受けようとする場合
必要な所得・課税証明書の年度
- 受給開始月に応じて、必要な所得・課税証明書の年度が異なります。
-
受給開始月が1~4月
前年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
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受給開始月が5~6月
前年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
今年度の所得・課税証明書:今年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
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受給開始月が7~12月
今年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
- 新年度分の所得・課税証明書は、5月の中旬頃から発行可能です。
- 発行可能な時期は市町村によって異なりますので、1月1日時点でお住まいであった市町村にご確認ください。
受給開始月と必要な所得・課税証明書の年度(イメージ)
申請先
お住まいの区の区役所・支所の保険年金医療課
【須磨区・北区・西区にお住まいの方は以下の窓口でも手続きできます。】
- 須磨区の方:北須磨支所保険年金医療課
- 北区の方:北神区役所市民課
- 西区の方:玉津支所
受給者証の形(イメージ)
受給者証の有効期間
- 受給者証の有効期間は、原則1年です。
- 以下の場合は、1年より短くなります。
対象者 |
有効期間の終期 |
例 |
69歳(月の初日の場合) |
70歳の誕生日の前日 |
10月1日生まれの場合
有効期限:9月30日まで
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69歳(月の初日以外の場合) |
70歳の誕生日の属する月の末日 |
10月10日生まれの場合
有効期限:10月31日まで
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受給者証の使い方
兵庫県内の医療機関などの場合
- 受給者証を使用できます。
- 医療機関などの窓口で、健康保険証と受給者証を提示してください。
兵庫県外の医療機関などの場合
- 受給者証は使用できません。
- 医療機関などの窓口で、一旦医療費を負担してください。領収書は大切に保管してください。
- 後日、区役所などで払い戻し手続きをすることで、負担した医療費の一部または全部の助成を受けられます。詳しくは、受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)をご覧ください。
「兵庫県外の国民健康保険」または「国民健康保険組合」に加入している方
- 入院して医療費が高額になるなど、健康保険の自己負担限度額を超える場合は、受給者証に加えて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。提示がない場合、受給者証は使用できず、窓口では健康保険の自己負担(2~3割)を支払うこととなります。
- 保険のきかない医療費や医療材料
差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など
- 入院時の食事負担
健康保険上の、入院時食事療養費を指します。
- 生活療養標準負担額(療養病床に入院する65歳以上の方)
療養病床に入院する場合の食費と居住費
- 他の公費負担医療制度を利用するとき
自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など
- 兵庫県外の医療機関を受診し、受給者証を使用できなかったときや、受給者証を提示し忘れたときなどは、後日申請することで、医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます。
- 詳しくは、医療費の払い戻しのページをご覧ください。
受給者証の返還
以下の場合は受給者証の返還が必要です。
- 神戸市外に転出したことにより、資格喪失したとき
- 有効期間の終期より前に、所得制限超過などの理由により、資格喪失したとき
※有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。
返還先
- 医療費助成の認定を受けた区役所または支所
- 神戸市内での転居の場合は、転出先の区役所または支所でも返還できます。
返還方法
- 郵送または来庁のうえ、返還してください。
- 郵送の場合は、以下のページから、認定を受けた区役所または支所の住所を確認して、送付してください。
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先
受給者証を不正に使用した場合
偽りや不正の行為によって、医療費の助成を受けた場合には、助成額の全額または一部を返していただくことになります。
- 以下の場合は、手続きが必要です。
- 詳しくは、以下のページをご覧ください。
以下の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳しい回答ができます。
ご協力、よろしくお願いします。
- 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。お持ちでない場合は不要です。
- お住まいの住所
- 生年月日:受給者証をお持ちでない場合、ご記入ください。