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最終更新日:2024年11月8日
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神戸市北区日の峰1~5丁目、桂木1~4丁目、大原1~3丁目、山田町原野字西脇山
付近図
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約161.8ヘクタール
当地区は、郊外住宅市街地の形成が進行している北神地域に位置し、民間の土地区画整理事業により良好な住宅団地の造成を進めてきた地域である。
本計画は、地区中央に配置された緑道を活かしながら、ゆとりとうるおいのある住宅市街地の形成を適切に誘導するとともに事業効果の維持増進を図ることを目標とする。
地区計画図
(PDF:1,796KB)
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土地利用の方針 | 当地区は、低層住宅地を主体とした土地利用を図るとともに、地区周辺に集合住宅地区を配置し、まとまりのある地区環境を形成する。
また、地区中央部に地区センターを配置し、緑道とあわせて当地区のシンボルとなる土地利用を進めるとともに、地域に対する効果的なサービスを提供するための施設を適正に配置する。 |
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地区施設の整備方針 | 当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路、緑道、公園及び緑地等を適正に配置する。 |
建築物等の整備方針 |
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公園 | 9ヶ所、面積:約2.2ヘクタール(計画図表示のとおり) | ||
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緑地 | 15ヶ所、面積:約13.9ヘクタール(計画図表示のとおり) |
地区の細区分 | 戸建住宅地区A | 戸建住宅地区B | 戸建住宅地区C |
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用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.共同住宅 2.公衆浴場 |
第1種低層住居専用地域で建築できる建築物(共同住宅及び公衆浴場を除く)以外の建築物は建築してはならない。 | |
容積率の最高限度 | - | - | 100% |
建ぺい率の最高限度 | - | - | 50% |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | 130平方メートル | 150平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路及び畑ノ辻緑道の境界線から建築物等の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1メートル以上とする。
ただし、(1)、(2)に掲げるものは除く。 (1)車庫その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
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高さの最高限度 | - | - | 12メートル |
形態又は意匠の制限 | - | - | 地盤面からの高さが10メートルを超える建築物等の屋根は、勾配屋根など傾斜を有する形態とする。 |
垣・柵の構造の制限 | 道路及び畑ノ辻緑道に面するへい(生垣を除く。)の高さは1.2メートル以下とする。 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 第一種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地区の細区分 | 低層集合住宅地区 | 中高層集合住宅地区 |
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用途の制限 | 住宅及び兼用住宅のうち一戸建のものは建築してはならない。 | |
容積率の最高限度 | - | - |
建ぺい率の最高限度 | - | - |
敷地面積の最低限度 | - | - |
壁面の位置の制限 | 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は2メートル以上とする。
ただし、(1)、(2)に掲げるものについては1メートル以上とする。 (1)車庫その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下であるもの |
道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。
ただし、(1)、(2)に掲げるものについては1メートル以上とする。 (1)車庫その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下であるもの |
高さの最高限度 | - | - |
形態又は意匠の制限 |
- | 地盤面からの高さが10メートルを超える建築物等の屋根は、勾配屋根など傾斜を有する形態とする。 |
垣・柵の構造の制限 | 道路に面するへい(生垣を除く。)の高さは1.2メートル以下とする。 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地区の 細区分 |
地区センター地区A | 地区センター地区B |
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用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅 2.共同住宅、寄宿舎又は下宿 3.ホテル又は旅館 4.自動車教習所 5.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅及び兼用住宅のうち一戸建のもの 2.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 |
容積率の最高限度 | - | - |
建ぺい率の最高限度 | - | - |
敷地面積の最低限度 | - | - |
壁面の位置の制限 | 道路及び地区施設として定める緑地の境界線から建築物の外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。
ただし、(1)、(2)に掲げるものについては1メートル以上とする。 (1)車庫その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下であるもの |
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高さの最高限度 | - | - |
形態又は意匠の制限 | - | - |
垣・柵の構造の制限 | 道路及び地区施設として定める緑地に面するへい(生垣を除く。)の高さは1.2メートル以下とする。 | |
用途地域 | 第一種住居地域、近隣商業地域 | 第二種住居地域 |
地区の細区分 | 地域利便地区 | 沿道サービス地区 |
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用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.住宅 2.共同住宅、寄宿舎又は下宿 |
ホテル又は旅館は建築してはならない。 |
容積率の最高限度 | - | - |
建ぺい率の最高限度 | - | - |
敷地面積の最低限度 | - | - |
壁面の位置の制限 | 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。
ただし、(1)、(2)に掲げるものは除く。 (1)車庫その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
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高さの最高限度 | - | - |
形態又は意匠の制限 | - | - |
垣・柵の構造の制限 | 道路に面するへい(生垣を除く。)の高さは1.2メートル以下とする。 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 |