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最終更新日:2024年11月12日
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神戸市垂水区名谷町字社谷、字権行司及び字前田、下畑町字祭り石、字笹之内、字社ノ神山及び字内川、桃山台2、4丁目
付近図
(図をクリックすると拡大されます。)
約21.5ヘクタール
2018年6月26日
当地区は、淡路島を望む神戸・明石市街地の近郊丘陵地に位置し、周辺に桃山台団地やつつじが丘団地などの低層住宅地が広がる、緑豊かな住宅地である。
本計画は、必要な基盤施設の整備を図りつつ、周辺市街地と調和した健全な土地利用を促進し、良好な住宅市街地の形成を図ることを目標とする。
地区計画図
(PDF:1,057KB)
(図面をクリックすると拡大されます。)
土地利用の方針 | 当地区を「低層住宅地区」、「利便施設地区」に区分し、周辺住宅地の環境に配慮した住宅及び利便施設の配置により、良好な住宅市街地の形成を図る。
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地区施設の整備の方針 | 当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路、緑地等を適正に配置する。 | |
建築物等の整備方針 |
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道路 | 幅員約12メートル、延長約1,090メートル | |
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緑地 | 7ヵ所、約5.39ヘクタール | |
公園 | 3ヵ所、約0.66ヘクタール |
地区の細区分 (面積) |
低層住宅地区 (約20.5ヘクタール) |
利便施設地区 |
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用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.共同住宅、寄宿舎又は下宿 2.学校、図書館その他これらに類するもの(集会所を除く) 3.神社、寺院、教会その他これらに類するもの 4.公衆浴場 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.共同住宅、寄宿舎又は下宿 2.学校、図書館その他これらに類するもの 3.神社、寺院、教会その他これらに類するもの 4.公衆浴場 |
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敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(注1) | - | |
壁面の位置の制限 |
1.隣地境界線及び道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)等の面までの距離は1メートル以上とする。 2.前項に規定する距離に満たない距離にある建築物等が、次の各号の一に該当する場合は、同項の規定は適用しない。 (1)車庫等の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
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建築物等の形態の制限 | 計画図表示の道路境界線に面して車の出入口を設けてはならない。 | ||
垣・柵の構造の制限 | 道路に面するへい(生垣を除く)は生垣又は透視可能なフェンスとする。 ただし、高さ60センチメートル以下の部分はこの限りではない。 |