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最終更新日:2024年11月12日
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神戸市西区前開南町1丁目、2丁目
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約18.7ヘクタール
地区計画図
(PDF:1,232KB)
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土地利用の方針 |
当地区を「駅前地区」、「沿道地区」及び「住宅地区」に区分し、駅を中心とする周辺地域における生活中心地区としての良好な土地利用を誘導するとともに、都市計画道路西神中央線沿道並びに住宅地としての計画的な土地利用の誘導を図る。
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地区施設の整備方針 |
当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路、公園等を適正に配置する。 |
建築物等の整備方針 |
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地区の細区分 |
駅前地区 |
沿道地区 |
住宅地区A |
住宅地区B |
住宅地区C |
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用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 2.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 4.第二種中高層住居専用地域に建築してはならない工場 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.ホテル又は旅館 2.ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 3.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4.自動車教習所 5.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 |
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次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.ホテル又は旅館 2.ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 3.自動車教習所 4.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 5.第二種中高層住居専用地域に建築してはならない工場 |
容積率の最高限度 |
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150% |
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壁面の置の制限 |
道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1メートル以上とする。
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道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。 ただし、下記の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。 (1)車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。 |
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高さの最高限度 |
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12メートル |
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垣・柵の構造の制限 |
道路に面する部分に門、へい、かき及びさくを設置してはならない。
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道路、公園その他の公共施設に面する部分のへいは、生垣又は透視可能なフェンスとする。
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道路に面する部分に門、へい、かき及びさくを設置してはならない。 |
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用途地域 |
近隣商業地域 |
第一種中高層住居専用地域 |
第一種住居地域 |