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最終更新日:2024年11月8日
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神戸市長田区東尻池町3~9丁目、浜添通1~6丁目、苅藻通2~7丁目
付近図
(図をクリックすると拡大されます。約50KB)
約38.1ヘクタール
1982年11月18日
1993年6月25日(変更)
1996年2月13日(変更)
2007年12月4日(変更)概要
職住が近接した住みやすい地区の性格を尊重しながら、住宅、工場及び業務施設を適正に配置するとともに、老朽密集住宅の更新を進めることにより地区の再生を図り、うるおいと活力あるまちづくりを行う。
また、既存の区画道路等の改善を推進し、交通及び防災上の安全性を高めたゆとりとうるおいのある市街地環境を形成していく。
このため、地区計画の策定により、適正かつ合埋的な土地利用を図り、健全な都市環境を形成し、保持することを目標とする。
地区計画図
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土地利用の方針 | 周辺環境に配慮しながら、住宅、工場及び業務施設を適正に配置し、居住環境と生産環境が調和した土地利用を誘導する。
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地区施設の整備方針 | 既存の道路等を有効に活かしながら、健全かつ良好な環境を形成するため、区画道路等の改善を推進する。 |
建築物等の整備方針 | 住宅、工場及び業務施設を適正に配置しながら、居住環境と生産環境を保護するため、建築物等の規制・誘導を行う。
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地区の細区分 | 住宅地区A (面積:約21.3ha) |
住宅地区B (面積:約2.4ha) |
住宅・工業・業務地区 (面積:約5.5ha) |
工業・業務地区 (面積:約8.9ha) |
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建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。
ただし、この地区計画の決定の際、現に存する上記の建築物の敷地については、この限りではない。 |
次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。
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準工業地域内に建築してはならない建築物は建築してはならない。 ただし、この地区計画の決定の際、現に存する上記の建築物の敷地については、この限りではない。 |
共同住宅は建設してはならない。 ただし、この地区計画の決定の際、現に存する第一種低層住居専用地域内に建築できる建築物の敷地については、この限りではない。 |
建築物の用途を変更する場合は、それぞれの地区において上記の規定を準用する。 | ||||
壁面の位置の制限 | 区画道路に接する敷地においては、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は門若しくはへい等は、下記の線以上に後退させるものとする。
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用途地域 | 準工業地域 | 工業地域 |
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