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最終更新日:2024年11月7日
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神戸市西区桜が丘東町1~6丁目、桜が丘中町1~6丁目、桜が丘西町1~6丁目
付近図
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約133.5ヘクタール
2008年(平成20年)12月16日
当地区は、神戸電鉄栄駅の南約1キロメートルに位置する、民間事業により開発された大規模住宅団地で、地域独自のルールにより緑ゆたかでゆったりとした、落ち着いた住宅地が形成されてきた地区である。
本計画は、現在の住みよい住環境と美しい街並みを守り育てるとともに、幹線道路や緑道、公園等により守られた安全で安心な環境を維持・保全し、また、学校などの公共公益施設や生活利便のための店舗等とも調和した、良好な市街地形成を目標とする。
地区計画図
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土地利用の方針 | 戸建住宅を主体とした良好な市街地環境を維持保全するため、当地区を「戸建住宅地区」「住宅地区」「公共公益地区」「生活利便地区」「近隣商業地区」に区分し、適正な土地利用を誘導する。 小学校、幼稚園、集会施設、消防施設、水道施設等の公共公益施設については、周辺環境との調和を図りながら、適正に維持・保全する。 |
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地区施設の整備方針 | 地区内の安全で安心な環境を守るため、住宅地と生活利便施設及び公共公益施設を結ぶ幹線道路や緑道、公園等の機能を適正に維持・保全する。 |
建築物等の整備方針 |
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地区の細区分 | 戸建住宅地区A | 戸建住宅地区B | 住宅地区 |
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面積 | 約95.2ヘクタール | 約15.0ヘクタール | 約10.2ヘクタール |
用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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敷地面積の最低限度 | 200平方メートル ただし、この地区計画決定の際、現に存する敷地の全部を一の敷地として使用する場合はこの限りではない。 |
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壁面の位置の制限 | 敷地境界線から建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又はバルコニーの手すり壁その他これに類するもの(以下、「外壁等」という。)の面までの距離は1.5メートル以上とする。 | 敷地境界線から外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。 | 敷地境界線から外壁等の面までの距離は1.5メートル以上とする。 |
ただし、下記の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
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高さの最高限度 | 軒の高さ7メートル以下とする。 | - | |
形態又は意匠の制限 |
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用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 第一種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地区の細区分 | 公共公益地区A | 公共公益地区B | 生活利便地区 | 近隣商業地区 |
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面積 | 約1.1ヘクタール | 約9.5ヘクタール | 約0.2ヘクタール | 約2.3ヘクタール |
用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するものは建築してはならない。 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル ただし、この地区計画決定の際、現に存する敷地の全部を一の敷地として使用する場合はこの限りではない。 |
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壁面の位置の制限 | 敷地境界線から外壁等の面までの距離は1.5メートル以上とする。 | 敷地境界線から外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。 | - | |
ただし、下記の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
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高さの最高限度 | - | - | 10メートル以下かつ軒の高さ7メートル以下とする。 | - |
形態又は意匠の制限 | - | - | - | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 近隣商業地域 |
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