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桜が丘地区まちづくり協定

最終更新日:2024年11月11日

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2024年1月より、桜が丘地区まちづくり協定の届出はまち再生推進課で受付(地域への提出は不要)となりました。

まちづくりルールの概要

神戸市では、桜が丘地区の「緑ゆたかでゆったりと落ち着いたまち」を基本理念に、快適で住みよい住環境と美しい街並みを保全するとともに、安全で安心できる利便性の高い市街地の形成を図るため、2008年に「桜が丘地区地区計画」を決定しました。

さらに、快適に住み続けられるまちの実現をめざして、神戸市長と桜が丘地域協定委員会は「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2009年に「桜が丘地区まちづくり協定」を締結しました。

位置

神戸市西区
桜が丘東町1丁目(一部を除く)、2丁目、4~6丁目
中町1丁目(一部を除く)、2~6丁目
西町の全域


桜が丘地区付近図

諸元

面積 約135ヘクタール
人口 約7800人
世帯数 約2700世帯
用途地域 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、
第1種住居地域、近隣商業地域
協定締結日 2009年(平成21年)6月30日(神戸市公告第3118号)
2019年(令和元年)6月30日更新締結(神戸市公告第3614号)

区域


桜が丘地区まちづくりルール区域図

まちづくり協定の目標

緑ゆたかでゆったりと落ち着いたまち

  • 快適で住みよい住環境と美しい街並みの保全
良好な住環境を維持・保全するとともに、美しい街並みの形成を図ります。
  • 安全で安心できる、利便性の高い市街地の形成
幹線道路や緑道、公園等により守られてきた安全で安心できる環境を維持・保全し、学校などの公共公益施設や生活利便のための店舗等と連携した、良好な市街地形成を図ります。

協定等に定められている内容

戸建住宅地区A・B

まちづくりの方針
戸建住宅地区ABでは、低層の戸建専用住宅を中心とする良好な住環境を維持・保全するとともに、美しい街並みの形成を図ります。

建築物等の用途の制限・・・地区計画・まちづくり協定

地区内で建てられるのは、
 
  • 一戸建ての住宅(調剤薬局併用住宅を含む)
  • 医院(診療所)(その併用住宅を含む)
2世帯住宅を建築する場合は、
低層の戸建専用住宅を中心とする良好な住環境を維持保全するため、戸建て住宅地の街並みに配慮し、外観上長屋・共同住宅とは見えない意匠とし、建築物の内部に2戸間を連絡できる通路を設けてください。

敷地面積の最低限度・・・地区計画

  • 敷地面積は、200平方メートル(約60坪)以上とします。
※ただし、ルール決定時(2008年12月16日)において200平方メートル未満の敷地については、そのままの敷地規模で新築、建て替えができます。

壁面の位置の制限・車庫の構造の制限・・・地区計画・まちづくり協定

  • A地区では、外壁・バルコニーから敷地境界線までの距離は1.5メートル以上とします。(1~5丁目)
壁面の位置の制限・車庫の構造の制限
  • B地区では、1メートル以上とします。(6丁目)
制限距離内に車庫を設置する場合
  • 制限距離内に車庫を設置する場合は、簡易カーポートなど、外壁を有しない開放性の高い構造のものとします。

    ※その他、以下の場合は緩和されます。

    1. 物置などの建築物で、軒の高さが2.3メートル以下、床面積が5平方メートル以下
    2. 壁面の長さの合計が3メートル以下(A+B≦3メートル)

建築物等の高さの制限・・・地区計画

  • 軒高さは、7メートル以下とします。
高

出入口の制限・・・地区計画・まちづくり協定

  • 以下の幹線道路に面して、車の出入口は設置できません。
    南北中央幹線(1~6丁目)、西神1号線(中町5丁目、西町5丁目は除く)
  • 隅切りや角地の交点より5メートル以内には、車両の出入口の設置はできません。
※ただし、やむを得ない場合で、見通しを良くするなど、安全上必要な措置を講じたものについては除きます。
 
  • 緑道に面して、主たる玄関口は設置できません。(ただし、勝手口のみ可)
出入口の制限

地盤の高さの制限・・・まちづくり協定

  • 現況宅地の地盤高の変更は、原則として禁止します。
  • 新たな造成等による宅地の地盤面(人工地盤の場合は、その人工地盤面)は、前面道路の高さに合わせます。
※ただし、上記の規定にかかわらず、必要最低限度の変更等については、委員会及び市長と協議してください。

地盤高さの制限

建築物等の色彩の配慮・・・まちづくり協定

  • 建築物等の外壁や屋根等の色彩は、周囲の環境に調和し、良好な住宅地にふさわしいものとするよう配慮します。

屋外広告物の制限・・・まちづくり協定

  • 屋外広告物の表示面積の合計は1平方メートル以下、3枚以下とし、その高さは3メートル以下とします。

広告物

公共公益地区A・B

まちづくりの方針
公共公益地区ABでは、地区住民等の利便とコミュニティ機能を充実させるとともに、周辺環境との調和を図ります。

建築物等の用途の制限・・・地区計画・まちづくり協定

公共公益地区ABで建てられるのは、

  • (Aのみ)一戸建ての住宅
  • 小・中学校、幼稚園、保育所、集会所、老人ホーム、教会等の公益上必要な施設
(Aのみ)2世帯住宅を建築する場合は、
低層の戸建専用住宅を中心とする良好な住環境を維持保全するため、戸建て住宅地の街並みに配慮し、外観上長屋・共同住宅とは見えない意匠とし、建築物の内部に2戸間を連絡できる通路を設けてください。

敷地面積の最低限度・・・地区計画

  • 敷地面積は、200平方メートル(約60坪)以上とします。

ただし、ルール決定時(2008年12月16日)において200平方メートル未満の敷地については、そのままの敷地規模で新築、建て替えができます。

壁面の位置の制限・車庫の構造の制限・・・地区計画・まちづくり協定

  • 外壁・バルコニーから敷地境界線までの距離は1.5メートル以上とします。
壁面の位置の制限・車庫の構造の制限
  • 制限距離内に車庫を設置する場合は、簡易カーポートなど、外壁を有しない開放性の高い構造のものとします。
制限距離内に車庫を設置する場合

※その他、以下の場合は緩和されます。

  1. 物置などの建築物で、軒の高さが2.3メートル以下、床面積が5平方メートル以下
  2. 壁面の長さの合計が3メートル以下(A+B≦3メートル)

出入口の制限・・・まちづくり協定

  • 隅切りや角地の交点より5メートル以内には、車両の出入口の設置はできません。
※ただし、やむを得ない場合で、見通しを良くするなど、安全上必要な措置を講じたものについては除きます。

出入口の制限

建築物等の色彩の配慮・・・まちづくり協定

  • 建築物等の外壁や屋根等の色彩は、周囲の環境に調和し、良好な住宅地にふさわしいものとするよう配慮します。

屋外広告物の制限・・・まちづくり協定

  • 屋外広告物の表示面積の合計は5平方メートル以下、3枚以下とし、その高さは5メートル以下とします。

生活利便地区

まちづくりの方針
地区住民等の日常生活における利便を図るとともに、周辺環境との調和を図ります。

建築物等の用途の制限・・・地区計画・まちづくり協定

生活利便地区で建てられるのは、

  • 一戸建ての住宅
  • 医院(診療所)
  • 床面積が500平方メートル以下の店舗
2世帯住宅を建築する場合は、
低層の戸建専用住宅を中心とする良好な住環境を維持保全するため、戸建て住宅地の街並みに配慮し、外観上長屋・共同住宅とは見えない意匠とし、建築物の内部に2戸間を連絡できる通路を設けてください。

敷地面積の最低限度・・・地区計画

  • 敷地面積は、200平方メートル(約60坪)以上とします。

ただし、ルール決定時(2008年12月16日)において200平方メートル未満の敷地については、そのままの敷地規模で新築、建て替えができます。

壁面の位置の制限・車庫の構造の制限・・・地区計画・まちづくり協定

  • 外壁・バルコニーから敷地境界線までの距離は1メートル以上とします。(右図の1.5メールの部分が1メートル)
壁面の位置の制限・車庫の構造の制限
  • 制限距離内に車庫を設置する場合は、簡易カーポートなど、外壁を有しない開放性の高い構造のものとします。
制限距離内に車庫を設置する場合

※その他、以下の場合は緩和されます。

  1. 物置などの建築物で、軒の高さが2.3メートル以下、床面積が5平方メートル以下
  2. 壁面の長さの合計が3メートル以下(A+B≦3メートル)

建築物等の高さの制限・・・地区計画

最高高さは10メートル以下とし、軒高さは7メートル以下とします。

出入口の制限・・・まちづくり協定

  • 隅切りや角地の交点より5メートル以内には、車両の出入口の設置はできません。

ただし、やむを得ない場合で、見通しを良くするなど、安全上必要な措置を講じたものについては除きます。

出入口の制限

地盤の高さの制限・・・まちづくり協定

  • 現況宅地の地盤高の変更は、原則として禁止します。
  • 新たな造成等による宅地の地盤面(人工地盤の場合は、その人工地盤面)は、前面道路の高さに合わせます。

ただし、上記の規定にかかわらず、必要最低限度の変更等については、委員会及び市長と協議してください。

地盤高さの制限

 

建築物等の色彩の配慮・・・まちづくり協定

  • 建築物等の外壁や屋根等の色彩は、周囲の環境に調和し、良好な住宅地にふさわしいものとするよう配慮します。

屋外広告物の制限・・・まちづくり協定

屋外広告物の表示面積の合計は5平方メートル以下、3枚以下とし、その高さは5メートル以下とします。

近隣商業地区

まちづくりの方針
まちのにぎわいを高め、商業機能等の維持増進を図るとともに、周辺環境との調和を図ります。

建築物等の用途の制限・・・地区計画

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝ち馬投票券発売所、場外車券売場、風俗営業店などは建築することができません。

敷地面積の最低限度・・・地区計画

  • 敷地面積は、200平方メートル(約60坪)以上とします。

ただし、ルール決定時(2008年12月16日)において200平方メートル未満の敷地については、そのままの敷地規模で新築、建て替えができます。

車庫の構造の制限・・・まちづくり協定

  • 制限距離内に車庫を設置する場合は、簡易カーポートなど、外壁を有しない開放性の高い構造のものとします。

出入口の制限・・・まちづくり協定

  • 隅切りや角地の交点より5メートル以内には、車両の出入口の設置はできません。

ただし、やむを得ない場合で、見通しを良くするなど、安全上必要な措置を講じたものについては除きます。

出入口の制限

建築物等の色彩の配慮・・・まちづくり協定

建築物等の外壁や屋根等の色彩は、原色などのけばけばしい色はさけ、周囲の環境に調査したものとするよう配慮します。

住宅地区(地区計画のみ)

まちづくりの方針
周辺環境との調和した地区環境の維持・保全を図ります。

敷地面積の最低限度・・・地区計画

  • 敷地面積は、200平方メートル(約60坪)以上とします。

ただし、ルール決定時(2008年12月16日)において200平方メートル未満の敷地については、そのままの敷地規模で新築、建て替えができます。

壁面の位置の制限・・・地区計画

壁面の位置の制限・車庫の構造の制限
  • 外壁・バルコニーから敷地境界線までの距離は1.5メートル以上とします。

制限距離内に車庫を設置する場合
※その他、以下の場合は緩和されます。

  1. 車庫の用途に供するもの
  2. 物置などの建築物で、軒の高さが2.3メートル以下、床面積が5平方メートル以下
  3. 壁面の長さの合計が3メートル以下(A+B≦3メートル)

まちの申し合わせ

桜が丘地区では、「地区計画」や「まちづくり協定」と併せて、「まちの申し合わせ」を定め、みんなで守っていきます。詳しくは、桜が丘地域協定委員会にお問い合わせください。

宅地の駐車場の活用

空き地を土地の所有者や権利者が駐車場として活用する場合は、周辺に迷惑のかからない対策を講じるなどして、近隣の了解を得た上で、地域協定委員会審査会に諮るものとします。

空き地の管理

空き地および空き家の所有者や権利者が責任をもって1年に2回の草刈りをする等、近隣に迷惑をかけないよう、管理に努めることとします。

宅地の植栽

樹木の枝が近隣宅地の空間や路上にはみ出さないように剪定につとめることとします。

塀および柵

宅地と道路境界の塀や柵は、極力見透しの良いものとします。

「着工届」および「完了届」

新築および増改築等に際して、着工時には「着工届」を竣工時には「完了届」を地域協定委員会に届け出ることとします。

住宅建築上のマナー

住宅施工(増改築を含む)に当たっての施工業者および施主に対する注意事項を定めます。

届出手続き

届出が必要な行為

  • まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
  1. 建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
  2. 土地の区画形質または用途の変更
  3. 良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の方法

届出は行為着手の30日前までに

届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。

届出は電子申請で(e-KOBE:神戸市スマート申請システム)

まちづくり協定の届出

桜が丘地区まちづくり協定の届出

  • ロゴをクリックすると「桜が丘地区まちづくり協定の届出」のページが表示されます。説明に従って手続きを進めてください。届出者本人または代理者が届出を行ってください。
  • まちづくり協定の電子での申請が初めての方は、下のリンクから手続き方法等をご確認ください。

まちづくり協定に関する届出の電子申請

  • 電子申請フォームへの入力により「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書」の提出が省略できます。
  • 電子での申請ができない場合は、ページ下のお問合せフォームから問い合わせください。

届出に必要な書類

桜が丘地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書
届出書類は、以下からダウンロードして、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
まちづくり協定の届出各種様式集
添付図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)

行為の種類

必要図面

建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

①位置図、②配置図、③平面図、④立面図(2面以上)、⑤外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質又は用途の変更

①位置図、②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの、③設計図

木竹の伐採 ①位置図、②配置図、③計画図

届出内容の地域への説明および「まちの申し合わせ」に関する手続き

  • 計画内容によっては、協定委員会への説明をお願いする場合があります。
  • なお、別途「まちの申し合わせ」に関する手続きを行っていただく必要があります。「まちの申し合わせ」に関する書式のダウンロード先は[まちづくり協定の届出各種様式集]の「桜が丘まちづくり協定」の欄に掲載しております。「まちの申し合わせ」手続きについては「桜が丘地域協定委員会」に直接お問い合わせください。
桜が丘地域協定委員会」
〒651-2226神戸市西区桜が丘中町3-3-1(桜が丘自治会館内)
TEL:078-994-2381
FAX:078-994-8350
Eメール:sakuragaoka.tkt@gmail.com

届出内容に関しての適合・不適合通知

  • 届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」から交付します。
  • 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
  • 地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

  • 建築確認申請の手続きとは連動していません。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
  • 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛にお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

  • 届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」をお願いします。

まちづくり協定の完了中止廃止の届出

まちづくり協定の完了・中止・廃止の届出

まちづくりのあゆみ

  • 1971年 民間事業により開発(地区独自のルールを事業者により運営)
  • 2006年 事業者の撤退を契機に地元でまちづくりの勉強会開始
  • 2006年8月 桜が丘地域協定委員会発足
  • 2008年4月 地域協定委員会総会にて「新まちづくりルール(案)」の承認
  • 2008年5月 まちづくり協議会を市長が認定,まちづくり提案を市へ提出
  • 2008年12月 桜が丘地区地区計画の都市計画決定告示(2008年(平成20年)12月16日534号)
  • 2009年6月 桜が丘地区まちづくり協定締結(神戸市公報第3118号公告掲載)
  • 2019年6月 桜が丘地区まちづくり協定更新締結(神戸市公報第3614号公告掲載)

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課