最終更新日:2024年8月23日
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2021年6月1日より、「神戸市食品衛生法施行に関する取扱い要綱」の第5章でふぐの取扱いについて規定し、ふぐの取扱いを規制し、食中毒防止を図っています。
要綱では次のことを定めています。
「ふぐ処理者の認定基準について」(2019年10月30日付け生食発1031第6号、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)において、ふぐ処理者の認定基準は「必要な知識及び技術は試験により確認すること。」とされました。
兵庫県が「ふぐ処理責任者試験」を実施しますので、受験をご希望の方は下記リンク先をご覧ください。
※試験制度に移行したので、神戸市で実施していた講習会は実施しません。