ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 健康局 > 営業許可の継続(2021年5月31日までに許可済の施設)

営業許可の継続(2021年5月31日までに許可済の施設)

最終更新日:2024年10月3日

ここから本文です。

施設基準に適合していない場合や、営業許可業種の再編を希望する場合は、施設・設備等を施設基準に適合するように整える必要があります。事前に衛生監視事務所にご相談ください。

食品衛生申請等システムでの申請

食品衛生申請等システム(ログイン画面)(外部リンク)
入力例(PDF:1,684KB)


⇒動画の内容のPDF版

【使用方法】
食品衛生申請等システム専用ページ(厚生労働省)(外部リンク)

【システムに関する操作・仕様のお問い合わせ先(ヘルプデスク)】
電話番号:080-4953-0566(代表) MAIL:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

添付書式

【必須】 【申請内容による】
  • 登記事項証明書(申請者が法人である場合)
  • ふぐ処理開始届出(WORD:41KB)(ふぐの処理を行う場合。既に届出済の場合は新たに届出は不要です。)
  • 水質検査の結果を証する書類(水道水、専用水道、簡易専用水道により供給する水以外の飲用に適する水を使用する場合)
検査機関(環境省) 水質検査機関登録簿に進んでください。

申請期日

営業開始予定日の約20日前までに申請してください。

申請手数料の納付方法

システムでの入力内容を確認し、衛生監視事務所から手数料納付の手続きを連絡します。(手数料)

申請書での申請

申請書類

営業許可申請書(WORD:63KB)
入力例(PDF:548KB)

添付書類

【必須】
  • 施設の構造及び設備を示す図面(例:飲食店営業(PDF:128KB)
  • 食品衛生責任者の資格要件を満たすことを証する書類の写し(原本の場合は確認して返却します。)
【申請内容による】
  • 登記事項証明書(申請者が法人である場合)(原本の場合は確認して返却します。)
  • 当該営業を譲り受けたことを証する書類(当該営業を譲り受け、施設の構造及び設備に変更がない場合において図面の添付を省略する場合)
  • ふぐ処理開始届出(WORD:41KB)(ふぐの処理を行う場合)
  • 水質検査の結果を証する書類(水道水、専用水道、簡易専用水道により供給する水以外の飲用に適する水を使用する場合)
水質査機関(環境省) 水質検査機関登録簿に進んでください。

申請期日

営業を開始する2週間前までに申請書類および添付書類を衛生監視事務所に提出してください。

申請手数料の納付方法

申請時に申請手数料を納付してください。

申請手数料

許可申請手数料
キャッシュレス決済について

衛生監視事務所

お問い合わせ先

健康局食品衛生課