当初の営業許可申請の方法ごとに、書面、食品衛生申請等システム(以下、「システム」という。)のどちらかで申請したかによって手続きが異なります。
当初が書面申請の場合は変更申請も書面での手続きとなり、システムで申請した場合はシステムでのみ変更手続きができます。
基本情報(住所、氏名等)の変更の場合
以下の手続きが対象です。
- 申請者の氏名(法人は、その名称及び代表者の氏名)の変更
- 申請者の住所(法人は、その所在地)の変更
- 自動車登録番号(自動車で調理をする営業の場合)の変更
- 施設の名称、屋号または商号の変更(※1)
- 主として取り扱う食品の変更
- 食品衛生責任者の変更
- 食品衛生管理者の変更(※2)
- 施設の構造および設備の変更
- 廃業
- 地位の承継(※3)
当初申請が書面の場合
届出書を
所管衛生監視事務所に提出してください。
(注意)
※1「施設の名称、屋号または商号の変更」の届出は、営業許可済証を返却してください。
※2「食品衛生管理者の変更」の届出は、
食品衛生管理者変更届(WORD:38KB)を提出してください。
※3「地位の承継」の届出は、
地位承継届出書(WORD:44KB)を提出してください。
当初申請がシステムの場合
システムで変更申請をしてください。
ふぐ処理届出書の変更
届出者の氏名、施設の名称、屋号または商号の変更
【当初申請が書面の場合】
届出書にふぐ処理届出済証を添付して、衛生監視事務所に提出してください。別途、ふぐ処理届出書は不要です。
【当初申請がシステムの場合】
システムで手続きし、別途、ふぐ処理届出済証を返却してください。(返却先:衛生監視事務所)
営業の種類またはふぐ処理者の変更
【当初申請が書面の場合】
ふぐ処理変更届出書を衛生監視事務所に提出してください。
【当初申請がシステムの場合】
システムで手続きし、ふぐ処理変更届出書と資格を示す書類をシステムでアップロードしてください。
【使用方法】
食品衛生申請等システム専用ページ(厚生労働省)(外部リンク)
【システムに関する操作・仕様の問合せ先(ヘルプデスク)】
電話番号:080-4953-0566(代表)(8時30分~18時(平日のみ))
衛生監視事務所の所在地及び連絡先