ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 健康局 > 営業許可の変更届(2021年6月1日以降に許可を受けた場合)

営業許可の変更届(2021年6月1日以降に許可を受けた場合)

最終更新日:2023年12月13日

ここから本文です。

当初の営業許可申請の方法ごとに、書面、食品衛生申請等システム(以下、「システム」という。)のどちらかで申請したかによって手続きが異なります。
当初が書面申請の場合は変更申請も書面での手続きとなり、システムで申請した場合はシステムでのみ変更手続きができます。

基本情報(住所、氏名等)の変更の場合

以下の手続きが対象です。
  • 申請者の氏名(法人は、その名称及び代表者の氏名)の変更
  • 申請者の住所(法人は、その所在地)の変更
  • 自動車登録番号(自動車で調理をする営業の場合)の変更
  • 施設の名称、屋号または商号の変更(※1
  • 主として取り扱う食品の変更
  • 食品衛生責任者の変更
  • 食品衛生管理者の変更(※2
  • 施設の構造および設備の変更
  • 廃業
  • 地位の承継(※3

当初申請が書面の場合

届出書所管衛生監視事務所に提出してください。
(注意)
※1「施設の名称、屋号または商号の変更」の届出は、営業許可済証を返却してください。
※2「食品衛生管理者の変更」の届出は、食品衛生管理者変更届(WORD:38KB)を提出してください。
※3「地位の承継」の届出は、地位承継届出書(WORD:44KB)を提出してください。

当初申請がシステムの場合

システムで変更申請をしてください。

ふぐ処理届出書の変更

届出者の氏名、施設の名称、屋号または商号の変更

【当初申請が書面の場合】
届出書にふぐ処理届出済証を添付して、衛生監視事務所に提出してください。別途、ふぐ処理届出書は不要です。
【当初申請がシステムの場合】
システムで手続きし、別途、ふぐ処理届出済証を返却してください。(返却先:衛生監視事務所

営業の種類またはふぐ処理者の変更

【当初申請が書面の場合】
ふぐ処理変更届出書衛生監視事務所に提出してください。
【当初申請がシステムの場合】
システムで手続きし、ふぐ処理変更届出書と資格を示す書類をシステムでアップロードしてください。

食品衛生申請等システムでの届出

【使用方法】

食品衛生申請等システム専用ページ(厚生労働省)(外部リンク)

【システムに関する操作・仕様の問合せ先(ヘルプデスク)】
電話番号:080-4953-0566(代表)(8時30分~18時(平日のみ))

営業施設の所在地を所管する衛生監視事務所

衛生監視事務所の所在地及び連絡先

お問い合わせ先

健康局食品衛生課