最終更新日:2024年11月13日
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神戸市長と会下山地区まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2007年に「会下山地区まちづくり協定」を締結しました。このまちづくり協定は、地区のまちづくりにあたって、より健全な住環境の形成を図るため、自然が豊かな会下山公園に接している地区特性を活かした「陽のあたる緑ゆたかな丘のまち」の実現をめざし、建築行為等のルールを定めたものです。
神戸市兵庫区会下山町1~3丁目の各一部
会下山地区付近図
面積 |
約25ヘクタール |
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人口 |
約1,800人 |
世帯数 |
約800世帯 |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域 |
協定締結日 |
2007年(平成19年)11月6日(神戸市公告第442号) |
会下山地区まちづくり協定区域図
陽のあたる緑ゆたかな丘のまちの実現を目標とする。
「陽のあたる」住環境維持のため、建築物の高さの限度を、各区域ごとにそれぞれ12メートル、15メートル、20メートルと制限します。
制限される高さが2以上の区域にまたがる敷地においては、それぞれの区域の制限に従うこと。
ただし、当初協定締結(2007年11月6日)の際、この限度を超える建築物をその時の用途のまま建て替える場合はその高さまで建築することを可能とします。
高さ制限区域については、上のまちづくり協定区域図をご参照下さい。
青少年の健全な育成に不適当な業種(ゲームセンター、テレホンクラブ、ラブホテル等)の営業や、暴力団等の事務所の開設はできません。
青少年の健全な育成や地域環境保全のため、地区内の店舗等の事業所は原則として、深夜(午前0時~日の出時)は営業してはいけません。
共同住宅を建築する場合、ファミリー形式住戸(住戸専用面積がおおむね30平方メートル以上のもの)を総戸数の四分の一以上設置してください。
路上での荷さばき等の駐車を防止するため、事業所等で業務に使用する建築物の延べ面積が1,000平方メートル以上となる場合は、荷さばき等の駐車用地を設けてください。
1,000平方メートル未満の場合についても、可能な限りスペースを確保してください。
行為の種類 | 必用図面 |
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建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 | ①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質または用途の変更 | ①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図 |
木竹の伐採 | ①位置図②配置図③計画図 |
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。
会下山地区ではまちづくり協定と併せて、住民自らが定めた宣言があります。