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深江地区まちづくり協定

最終更新日:2024年11月11日

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深江地区まちづくり協議会からの「深江地区で工事を行う際のお願い」を掲載しました。

概要

神戸市長と深江地区まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、1995年に「深江地区まちづくり協定」を締結しました。

このまちづくり協定は、1993年8月に提案された「深江地区まちづくり提案」に基づき、庶民的で住み良い街を目指して、建替えなどの際のルールを定めたものです。

深江地区まちづくり協定パンフレット(PDF:5,112KB)

位置

神戸市東灘区本庄町1~3丁目の一部、深江北町1~5丁目、深江本町1~4丁目、深江南町1~4丁目、深江浜町の一部

深江地区付近図

諸元

面積

約170ヘクタール

人口

約22,500人

世帯数

約13,000世帯

用途地域

第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域

協定締結日

1995年(平成7年)11月13日(神戸市公告第333号)

2015年(平成27年)10月30日変更(神戸市公告第667号)

まちづくり協定区域

深江まちづくり協定区域図
拡大画像(JPG:110KB)

まちづくり協定の目標

庶民的で住み良い街への改善を目標とする。

  • 深江駅前周辺地区:庶民的で活気のある便利な街
  • 国道43号沿道地区:明るく安全で活気のある街
  • 一般住宅市街地区:静かで落ち着いた住みよい街

協定に定められている内容

建築物等の用途の制限

地区内では、住宅中心の住み良いまちとするため、青少年の健全な育成に不適当とみなされる業種(パチンコ、ゲームセンター、モーテル等)、カラオケボックス等の用途の建築物は建築できません。

ただし、協定締結前から存在する建築物については、原則として、同面積以内はこの限りではありません。

壁面等の位置の制限

都市計画道路本庄本山線と鳴尾御影線に面する敷地においては、地区の目抜き通りとして街並みにゆとりとうるおいをもたせるために、建築物の1階部分(地盤面から高さ2.5m未満の部分)の壁、柱、もしくは、門、塀等を設置する場合は、道路の境界線より1m以上後退します。

垣、柵等の構造の制限

うるおいのあるまちにするため、道路に面する塀や柵はできるだけ生垣または透視可能なフェンスとし、植栽をするように努めることとします。

荷さばき等駐車用地の設置

路上での荷さばき駐車を防止するため、延べ面積1,000平方メートル以上の事業所等は、荷さばき駐車用地を設けます。

また、面積が1,000平方メートル未満の場合でも駐車用地を設けるように努めます。

ファミリー形式住戸の奨励

地区内で賃貸集合住宅を建てる場合、地区居住者の家族構成のバランスを図るため、できるだけファミリー形式住戸の設置に努めます。ファミリー形式住戸とは25平方メートル以上とし、全体計画戸数の25%以上を目安とします。

ただし、常駐の管理人が置かれるワンルームマンションや、大学のまちを目指す東灘区の特徴としての学生専用マンション等、事情がある場合は、まちづくり協議会と協議していただきます。

周辺環境への配慮

深江は住宅を中心とするまちであり、良好な住環境を保全するため、お互いに騒音、悪臭、日照障害等の防止に配慮します。

また、敷地周辺の緑化等うるおいのある街並みの形成にも配慮します。

正しい生活マナーの遵守

日常生活がお互いに快適に暮らせるよう、路上駐車の禁止、自動販売機等の路上へのはみ出しの禁止、ペットのふんの後始末、定められた時間、場所へのゴミ出し等、正しい、生活マナーを遵守します。

これらの内容は、深江地区の住民が自主的に守るよう努めましょう。

協定の有効期間

市長及び協議会は有効期間内に協定の見直しや更新等について協議します。

協定の有効期間:2015年10月30日~2025年10月29日

届出手続き

届出が必要な行為

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の方法

届出は行為着手の30日前までに

届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。

届出は電子申請で受け付けています(e-KOBE:神戸市スマート申請システム)

e-KOBE

深江地区まちづくり協定の届出

  • ロゴをクリックすると「深江地区まちづくり協定の届出」のページが表示されます。説明に従って手続きを進めてください。届出者本人または代理者が届出を行ってください。
  • まちづくり協定の電子での申請が初めての方は、下のリンクから手続き方法等をご確認ください。

>>まちづくり協定に関する届出の電子申請

  • 電子申請フォームへの入力により「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書」の提出を省略できます。
  • 電子での申請ができない場合は、ページ下のお問合せフォームから問い合わせください。

届出に必要な書類

深江地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書

届出書類は、
まちづくり協定の届出各種様式集
こちらからダウンロードのうえ、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)

添付図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)

行為の種類

必要図面

建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質又は用途の変更

①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図

木竹の伐採

①位置図②配置図③計画図

届出内容の地域への説明

次に該当する物件(大規模等の建築物)については、深江地区まちづくり協議会へ届出者又は代理者より説明をお願いします。(※戸建専用住宅は不要です)
①4階建以上の建築物
②延べ面積500平米以上の共同住宅
③延べ面積100平米以上の事業所
④延べ面積1,000平米以上の事務所
⑤500平米以上の土地の区画形質の変更又は用途の変更
⑥協定の内容に係るもの
(深江浜町の東灘芦屋線に面しない敷地については、①~⑤は適用しない。)
  • 説明対象の届出をされる方は、まちづくり協議会理事会開催の1週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。なお、協議会理事会開催日時は原則として毎月第3火曜日19時からとなります。
  • まちづくり協議会の連絡先は、電子申請システムからの通知メールにより届出時にお伝えします。

届出内容に関しての適合・不適合通知

  • 届出内容の確認ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を交付します。
  • 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
  • 地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

  • 建築確認申請の手続きとは連動していません。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
  • 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話又はメールにてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。

e-KOBE_kanryou

まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出

『深江地区で工事を行う際のお願い』について

  • 深江地区まちづくり協議会より、当地区内で建築工事等を行う皆様へのお願いがございます。
  • 通学路のルートはインターネットに掲載しておりません。市の窓口にてご確認お願い致します。
  • 深江地区で工事を行う際のお願い(PDF:115KB)

まちづくりのあゆみ

  • 1990年7月 「深江地区まちづくり協議会」設立
  • 1993年6月 まちづくり協議会の認定
  • 1993年8月 まちづくり構想の提案
  • 1995年11月 まちづくり協定の締結
  • 2015年10月 まちづくり協定の変更

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課