最終更新日:2024年11月11日
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●2021年12月19日にまちづくり協定を再締結しました
神戸市長と森南町1丁目まちづくり協定を守る会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2001年に「森南町1丁目地区まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、「森南町1丁目第4次まちづくり提案」(2001年11月)に基づき、建築行為等のルールを定めたものです。
森南町1丁目地区まちづくり協定パンフレット(PDF:4,135KB)
神戸市東灘区森南町1丁目
面積 |
約7.7ヘクタール |
---|---|
人口 |
約1,500人 |
世帯数 |
約760世帯 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域、近隣商業地域 |
協定締結日 |
2001年(平成13年)12月19日(神戸市公告第527号) |
良好な住宅地と活気のあるまちが両立する健全で魅力的なまちを目標とする。
地区全体で以下を図ります。
(なお、国道2号沿道は、周囲の住環境に配慮し、店舗等を中心に魅力あるまちなみの形成を図ります。)
<参考:第4次まちづくり提案におけるまちの将来像>
地区内では、現行の用途地域での建築物の制限に加え、次の用途の建築物の建築及び営業はできません。ただし、この協定締結時に次の用途の建築物が存在しており、規模が大きくならない改築、修繕等を行う場合は、この限りではありません。
(*)作業内容、床面積等の制限があります。
また、暴力団などの入居、営業はできません。
子供からお年寄りまで様々な人が暮らし、また、地域のコミュニティをはぐくむことができるよう、地区内で集合住宅等を建築する場合は、ファミリー形式住戸の設置に努めましょう。
*ファミリー形式住戸:住戸専用面積がおおむね30平方メートル以上のものです。管理人の常駐、学生専用マンションの供給等の事情がある場合は、協議会と協議して下さい。
うるおいのあるまちなみや、安全で安心できるまちとするため、各宅地で垣や柵等を設ける場合は、次のことに努めましょう。
良好な住環境を確保するため、また、美しいまちとするために、建築物等は色彩・意匠等が周辺環境と調和するよう工夫しましょう。
まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。
森南町1丁目地区まちづくり協定の届出 |
行為の種類 | 必要図面 |
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建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質又は用途の変更 | ①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図 |
木竹の伐採 | ①位置図②配置図③計画図 |
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。
まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出 |