神戸市長と摩耶地区まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2016年に「摩耶地区まちづくり協定」を締結しました。
この摩耶地区まちづくり協定は、摩耶地区の住み良い住環境の保全と安心して住み続けられるまちの実現をめざし、建物を建てる場合等のルールを定めたものです。
摩耶地区まちづくり協定パンフレット(PDF:3,381KB)
位置
摩耶地区付近図
諸元
面積
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約15.8ヘクタール
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人口
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約3,500人
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世帯数
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約1,800世帯
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用途地域
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第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域、近隣商業地域
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協定締結日
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2016年(平成28年)7月20日(神戸市公告第345号)
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まちづくり協定区域
灘区赤坂通1~4丁目、天城通1~4丁目
畑原通1~4丁目、福住通1~4丁目
まちづくり協定の目標
摩耶地区の特性を生かし、摩耶地区わがまち空間構想の実現を図るため、次のまちづくりを目標とします。
- 暮らしやすい住宅地の環境を維持する。
- 有事の際に、安全に避難できるようにする。
- 建築物が火災によって容易に燃え広がらず、また倒壊し道をふさがないようにする。
- バランスの取れた世帯構成を図るとともに、地区のコミュニティを保ち、長く住み続けることのできるまちをめざす。
建築物の用途の制限(協定第6条)
住宅地として暮らしやすい環境とするため、用途地域の区分に応じ、下記の用途の建築物は建築できません。
- 近隣商業地域については、次のイ~ニに掲げる建築物
- 第一種住居地域については、次のイ、ロに掲げる建築物
- イ ラブホテルなど、風営法第2条第6項第4号に掲げる専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)施設
- ロ ボーリング場、スケート場など、建築基準法別表第2(に)項第3号に掲げる運動施設
- ハ マージャン屋、パチンコ屋など、建築基準法別表第2(ほ)項第2号、第3号に掲げる施設
- ニ 劇場、映画館など、建築基準法別表第2(へ)項第3号に掲げる施設
※なお、既存建築物について、上記の用途の建築物への用途変更はできませんが、同一の用途でその用途に供する部分の床面積を超えない場合は建替えることができます。
避難通路の確保(協定第7条)
災害時や緊急時の避難活動をしやすくするため、建築物の建築時または工作物の築造時、避難通路として指定された通路は、現況の幅員を確保する必要があります、また、通路上に固定物を設置することもできません。土地の所有者が変わる場合も、避難通路は継承されます。
避難通路の変更について、避難の安全性が確保できる場合で、変更する部分及び変更部分に接する土地の権利者全員の合意がある場合、避難通路の変更は可能です。
建築物の不燃化の促進(協定第8条)
老朽化した建築物が密集しているまちにおいて、火災の燃え広がりの危険性を少なくするため、2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以内の建築物を建築する場合は、耐火性能に優れた耐火建築物または準耐火建築物とするよう努めます。
耐火建築物又は準耐火建築物とは、柱やはりなどの主要構造部や屋根、外壁を燃えにくい材料でつくり、火災による倒壊及び隣家への延焼をできるだけしないようにした建築物です。
集合住宅等におけるファミリー形式住戸の推奨(協定第9条)
集合住宅等を建てる場合、全体戸数の4分の1以上の戸数を、ファミリー形式住戸(住戸専用面積が30平方メートル以上のもの)となるように努めます。
ただし、管理人の常駐等、協議会が認める必要な措置を講じた場合は、この限りではありません。
届出が必要な行為
まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
- 建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
- 土地の区画形質または用途の変更
- 良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
届出の方法
届出は行為着手の30日前までに
届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。
届出は電子申請で(e-KOBE:神戸市スマート申請システム)
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摩耶地区まちづくり協定の届出
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- ロゴをクリックすると「摩耶地区まちづくり協定の届出」のページが表示されます。説明に従って手続きを進めてください。届出者本人または代理者が届出を行ってください。
- まちづくり協定の電子での申請が初めての方は、下のリンクから手続き方法等をご確認ください。
まちづくり協定に関する届出の電子申請
- 電子申請フォームへの入力により「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書」の提出を省略できます。
- 電子での申請ができない場合は、ページ下のお問合せフォームから問い合わせください。
届出に必要な書類
摩耶地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書
届出書類は、以下からダウンロードして、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
まちづくり協定の届出各種様式集
添付図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 |
必要図面 |
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)
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土地の区画形質又は用途の変更 |
①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図 |
木竹の伐採 |
①位置図②配置図③計画図 |
届出内容の地域への説明
- 全ての届出について、摩耶地区まちづくり協議会に、届出者または代理者より届出内容の説明をお願いしています。
- 協議会は原則として、毎月第2月曜日16時45分から摩耶地域福祉センター(灘区天城通3丁目3-7)にて開催します。
- 届出をされる方は、協議会開催の1週間前までに、神戸市に協定の届出を行ってください。
- 協議会の連絡先は、電子申請システムからの通知メールによりお伝えします。
- 協議会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明に関する調整をお願いします。
届出内容に関しての適合・不適合通知
- 届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」から交付します。
- 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
- 地域への説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。
その他留意事項
- 建築確認申請の手続きとは連動していません。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
- 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話またはメールにてお知らせください。
完了・中止・廃止の届出
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止した時には、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。
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まちづくり協定の届出に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出
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まちづくり協定とあわせて検討された事項で、建築行為等を伴わなくても、望ましいまちのために地域のみなさんに守ってもらいたい事項を、協議会がまちの申し合わせとして定めています。条例に基づく拘束力はありませんが、より良い摩耶のまちのためにご協力をお願いします。
- 建替え時の通風・採光の確保
建物を建てる場合は、周辺の通風・採光に配慮するように努めましょう。
- 建築時の道路後退部分の整備
建物を建てる時に、建物を後退した部分は安全に通行ができる仕上げにしましょう。
- 建築時の埋設管の整備
建物を建てる場合は、敷地に接続する埋設管(上下水道、ガス等)の経路を確認し、前面道路から接続するよう努めましょう。
- 建築時の雨水排水の整備
建物を建てる場合は、周辺の雨水排水経路を確認し、雨水が支障無く排水できるよう側溝等を整備しましょう。
- 空地・空家の適切な管理
空地や空家の所有者及び管理者は、まちの環境・安全性を著しく損なわないよう維持管理に努めましょう。
- 適切な植物の管理
通路に植物を配置する場合は、誰もが安全に通行できるよう適切な配置や管理を行いましょう。
- 耐震診断や耐震補強の実施
建物の安全性を高めるために、耐震診断や耐震補強を実施するよう努めましょう。
- みんなが定住しやすい住まいへの配慮
地区の土地や建築物の所有者、居住者等は、以前から住んでいた人も、新しく住む人も定住しやすい住まいづくりをするよう努めましょう。
- 色彩への配慮
建物の外壁や屋根等(屋外広告物・看板を含む)の色彩は、摩耶山を背景とした周辺の環境に配慮するよう努めましょう。
- 周辺環境への配慮
清潔で住みよいまちにするために、騒音、悪臭等に配慮し、敷地内及び周辺の清掃、緑化など、お互いに迷惑をかけないように努めましょう。
- 建築時の高さへの配慮
建物の高さは、住宅を中心とした周辺の環境に調和するよう努めましょう。
- 2012年5月 摩耶地区まちづくり協議会設立
- 2012年10月 まち歩きの実施
- 2013年11月 『摩耶地区まちづくり構想(案)』アンケート調査実施
- 2014年3月 『摩耶地区わがまち空間構想』の策定
- 2015年5月~『摩耶地区まちづくり協定(案)』及び『まちの申し合わせ(案)』アンケート調査実施
- 2016年5月 摩耶地区まちづくり協議会総会開催、摩耶地区まちづくり協定(案)の審議
- 2016年7月 摩耶地区まちづくり協定締結