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岡本地区まちづくり協定

最終更新日:2024年11月15日

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 概要

神戸市長と美しい街岡本協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「岡本地区まちづくり協定」を締結しています。また、協定の一部は、「岡本地区地区計画」として決定しています。

さらに、この地区の美しいまちなみ景観をまもり、そだてるために、景観法に基づく景観計画区域の重点地域のひとつとして「岡本駅南都市景観形成地域」にも指定しています。

まちづくり宣言・まちづくり協定パンフレット(PDF:2,537KB)

位置

神戸市東灘区岡本1丁目、5丁目の一部、本山北町3丁目の一部

岡本地区付近図

諸元

面積

約10.8ヘクタール

人口

約1,500人

世帯数

約1,200世帯

用途地域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域

協定締結日

1988年5月29日
1996年2月一部変更
2009年10月一部変更

まちづくり協定区域

まちづくり協定の目標

うるおいと調和のある美しいまちを目標としています。

  • 生活基盤のととのったまち
  • 住宅と店舗が、共存・共栄するまち
  • 美しさと文化性が感じられるまち

 協定に定められている内容

建物用途や業種等の制限

青少年の健全な育成、および美しさと文化性の感じられるまちづくりの観点から、地区内においてゲームセンターや麻雀屋、パチンコ店等の風俗営業・風俗関連営業の用途の建築物は建築できません。
また、暴力団の入居、営業はできません。

壁面等の位置の制限

安全でうるおいとゆとりのあるまちなみの形成を図るため、別途「岡本地区地区計画」に定めています。
※後退部分は、「商業街区」では歩行者が歩けるようにし、「住宅街区」や「住商協調街区」では緑化に努めます。

建物高さの制限

良好な地区環境を維持するために、別途「岡本地区地区計画」に定めています。

荷さばき等駐車用地の設置

路上での荷さばき駐車を防止するため、延べ面積1,000平方メートル以上の比較的大きな店舗、事務所は荷さばき用の駐車スペースを設けることが必要です。
また、延べ面積が1,000平方メートルより小さい場合でも、荷さばき用駐車スペースを確保するよう努めます。

周辺環境への配慮

住宅と店舗の共存を図るため、おたがいに騒音、悪臭、日照障害等の防止とともに、敷地周辺の緑化など、うるおいのあるまちなみの形成に配慮する必要があります。

路上の適正利用

快適で円滑な通行を図るため、道路上における露天商等の私的利用はできません。

集合住宅建設時の家庭ごみ保管場所等の設置

新たに集合住宅を建設しようとする場合は、建設敷地内の家庭ごみ保管場所等の設置について、協議会及び市長と協議してください。

 届出手続き

届出が必要な行為

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

ただし、岡本地区地区計画に係る届出が必要な行為については、地区計画の届出をもってまちづくり協定に係る届出は不要とします。

届出の方法

届出者本人または届出者から委任を受けた方が届出を行ってください。

届出は行為着手の30日前までに

届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。

届出は電子申請で(e-KOBE:神戸市スマート申請システム)

e-KOBE

岡本地区まちづくり協定の届出

  • ロゴをクリックすると「岡本地区まちづくり協定の届出」のページが表示されます。説明に従って手続きを進めてください。届出者本人または代理者が届出を行ってください。
  • まちづくり協定の電子での申請が初めての方は、下のリンクから手続き方法等をご確認ください。

>>まちづくり協定に関する届出の電子申請

  • 電子申請フォームへの入力により「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書」の提出を省略できます。
  • 電子での申請ができない場合は、ページ下のお問合せフォームから問い合わせください。

届出に必要な書類

岡本地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書
届出書類は、以下からダウンロードして作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
まちづくり協定の届出各種様式集
添付図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 必要図面
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質又は用途の変更 ①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの③設計図
木竹の伐採 ①位置図②配置図③計画図

届出内容の地域への説明

  • 事前協議が必要な行為について、美しい街岡本協議会への説明をお願いします。
  • 美しい街岡本協議会への説明が遅れると、「適合・不適合通知書」の発行も遅れますので、早めに説明をお願いします。
  • 美しい街岡本協議会の連絡先は、電子申請システムからの通知メールにより、届出時にお伝えします。


【事前協議が必要な⾏為】市への届出が必要な⾏為のうち、以下に該当するもの

  • 壁⾯位置指定道路(地区計画)、景観形成道路(景観計画)に⾯する敷地
  • 地上4階建以上の建築物等
  • 店舗、事務所等の⾮住宅⽤途
  • 8⼾以上の共同住宅
  • その他、岡本地区の健全なまちづくりにとって、特に影響があるもの

届出内容に関しての適合・不適合通知

  • 届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」から交付します。
  • 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
  • 地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

  • 建築確認申請の手続きとは連動していません。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
  • 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話またはメールにてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」をお願いします。

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まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書

まちづくりのあゆみ

  • 1982年美しい街岡本協議会設立
  • 1986年まちづくり協議会として認定
  • 1987年岡本地区まちづくり提案
  • 1988年岡本地区まちづくり協定締結
  • 1989年岡本地区地区計画決定
  • 1990年岡本駅南都市景観形成地域指定(当初は神戸市都市景観条例に基づく地域)
  • 1991年景観形成市民団体として認定
  • 1996年まちづくり協定一部変更
  • 2009年まちづくり協定一部変更

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課