神戸市長と御影浜手まちづくり協定委員会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2011年に「御影浜手まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、より健全な地区環境の形成を図るため、「歴史・文化を活かした“住工共存”のまちづくり」の実現をめざし、建築行為等のルールを定めたものです。
御影浜手まちづくり協定パンフレット(PDF:5,825KB)
位置
東灘区御影塚町1~4丁目、御影石町1~2丁目、3丁目の一部、御影本町1~8丁目、御影浜町の一部
御影浜手地区付近図
諸元
面積
|
約97ヘクタール
|
人口
|
約9,600人
|
世帯数
|
約5,100世帯
|
用途地域
|
第一種住居地域、準住居地域、第一種中高層住居専用地域、近隣商業地域、準工業地域
|
協定締結日
|
2011年(平成23年)3月10日(神戸市公告第991号)
2021年(令和3年)3月10日更新(神戸市公告第1335号)
2021年(令和3年)10月1日変更更新(神戸市公告第660号)
|
まちづくり協定区域
御影浜手まちづくり協定区域は以下の図面のとおりです
まちづくりの基本目標
歴史・文化を活かした「住工共存」のまちづくり
まちづくりの基本方針
- 居住環境と生産環境が調和した明るく活気あるまちなみづくり
- 水と緑と歴史・文化資源の再生・再興を通したまちへの愛着づくり
建築物の用途の制限
各ゾーン(駅前商業ゾーン・住工商協調ゾーン・臨海産業ゾーン)においては、次の用途の建築物は建築してはなりません。
※ゾーン区分については「御影浜手まちづくり協定区域図」を参照ください。
この協定の締結の際、現に存する下記の建築物の敷地においては、原則として同床面積以内の建替、修繕等を行うことができます。
- マージャン屋、ぱちんこ屋、その他これらに類するもの(建築基準法別表第2(ほ)第二号に掲げるもの)〔全てのゾーン〕ただし、駅前商業ゾーン(近隣商業地域)にあっては、この協定の締結の際、現に存する建築物の敷地においては、駐車・駐輪場を確保するなど、迷惑駐車・駐輪の防止に配慮する場合は、建替え及び増築を行うことができます。
- ホテル、旅館〔全てのゾーン〕
- 貸トランクルーム(無人のコンテナで24時間立ち入りが可能なもの)〔駅前商業ゾーン、住工商協調ゾーン〕
- 危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場又は貯蔵庫等(建築基準法別表第2(ぬ)第三号及び第四号に掲げるもの)〔駅前商業ゾーン、住工商協調ゾーン〕
業種等の制限
良好な住環境の確保と健全な市街地の形成を図るため、青少年の健全な育成に不適当とみなされる業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定されている業種)や、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織は入居、営業してはなりません。
ただし、マージャン屋、ぱちんこ屋等は、この協定の締結の際、現に営業している場合はこの限りではありません。
荷さばき等駐車用地の設置
路上での荷さばき等の駐車を防止するため、敷地面積が500平方メートル以上の事業所等は荷さばき等の駐車用地を設けてください。
また、500平方メートル未満の場合についても、可能な限りその用地を確保するよう努めてください。
まちの美観への配慮
地区内の空地、工場跡地等の土地利用については、まちの環境や美観を著しく損なわないよう配慮してください。
屋外広告物の制限
明滅する等、派手なネオンサインを伴う屋外広告物は設置・掲出できません。その他、色や照度についても、新設または変更の際には、事前に御影浜手まちづくり協定委員会と協議を行ってください。
また、道路へのはみ出しなど、通行の支障になる部分には設置しないでください。
賃貸集合住宅の管理責任者の連絡先明示
賃貸集合住宅の管理にあたっては、管理人又は責任者を定め、その名称及び連絡先を明示し、常時連絡がとれるようにしてください。
届出が必要な行為
まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
- 建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
- 土地の区画形質または用途の変更
- 良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
届出の方法
届出は行為着手の30日前までに
届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。
届出は電子申請でe-KOBE:神戸市スマート申請システム)
|
御影浜手まちづくり協定の届出
|
- ロゴをクリックすると「御影浜手まちづくり協定の届出」のページが表示されます。説明に従って手続きを進めてください。届出者本人または代理者が届出を行ってください。
- まちづくり協定の電子での申請が初めての方は、下のリンクから手続き方法等をご確認ください。
まちづくり協定に関する届出の電子申請
- 電子申請フォームへの入力により「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書」の提出を省略できます。
- 電子での申請ができない場合は、ページ下のお問合せフォームから問い合わせください。
届出に必要な書類
御影浜手まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書
届出書類は、以下からダウンロードして、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
まちづくり協定の届出各種様式集
添付図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 |
必要図面 |
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)
|
土地の区画形質又は用途の変更 |
①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図 |
木竹の伐採 |
①位置図②配置図③計画図 |
届出内容の地域への説明
- 戸建専用住宅以外の届出については、御影浜手まちづくり協定委員会に、届出者または代理者より届出内容の説明をお願いしています。
- 協定委員会は原則として、毎月第4木曜日17時から浜御影地域福祉センター(東灘区御影本町6-2-14)にて開催します。
- 説明対象の届出をされる方は、委員会開催の一週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。
- 委員会の連絡先は、電子申請システムからの通知メールによりお伝えします。
- 委員会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明に関する調整をお願いします。(開催の前週金曜までに連絡がない場合は、翌月の委員会にて説明をお願いすることになりますのでご注意ください)
届出内容に関しての適合・不適合通知
- 届出内容の確認ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」から交付します。
- 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
- 地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。
その他留意事項
- 建築確認申請の手続きとは連動していません。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
- 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話またはメールにてお知らせください。
完了・中止・廃止の届出
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。
|
まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出
|
- 2000年 御影地区まちづくり協議会設立
- 2007年 まちづくり全般に関するアンケート調査の実施
- 2009年~2010年 まちづくり協定(案)のアンケート調査の実施
- 2010年 御影浜手まちづくり協定委員会設立
- 2011年 御影浜手まちづくり協定委員会認定、御影浜手まちづくり協定締結
- 2021年3月 御影浜手まちづくり協定の更新(一時延長:2021年9月30日まで)
- 2021年10月 御影浜手まちづくり協定の変更・更新(協定期間:2031年9月30日まで)