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青木南地区まちづくり協定

最終更新日:2024年11月11日

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 概要

神戸市長と青木南地区まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2003年に「青木南地区まちづくり協定」を締結しました。

このまちづくり協定は、「青木南地区まちづくり構想」に基づき、”海と潤いと文化のある安全・安心で魅力あるまちづくり”を実現するため、建築行為等のルールを定めたものです。

青木南地区まちづくり協定パンフレット(PDF:1,923KB)

位置

神戸市東灘区青木1丁目の一部、2丁目、3丁目

青木南地区付近図
拡大画像(GIF:35KB)

諸元

面積

約23ヘクタール

人口

約2,700人

世帯数

約1,200世帯

用途地域

第一種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域

協定締結日

2003年(平成15年)2月5日(神戸市公告第602号)
2008年(平成20年)8月19日 一部変更(神戸市公告第273号)
2013年(平成25年)2月5日 更新(神戸市公告第887号)
2023年(令和5年)2月5日 更新

まちづくり協定区域

青木南地区まちづくり協定区域図

まちづくり協定の目標

海と潤いと文化のある安全・安心で魅力あるまちづくりを目標とする。

豊かな海・自然と共生するまち

海が南に広がる立地条件を生かし、親水空間の整備に加え、緑や花など自然環境との共存等を目指します。

快適な環境と潤いのあるまち

騒音・振動・排ガス対策などを推進するとともに、風俗営業施設などを排除し、清潔で美しいまちを目指します。

安全・安心でコミュニティのあるまち

住民・企業のコミュニケーションを密にし、相互扶助・青少年の育成・生活マナーの向上等を目指します。

文化的で活力と魅力のあるまち

積極的に文化施設・集会施設などの公共公益的施設の誘致に努め、魅力的で活力あるまちを目指します。

まちのくみたて方針図

協定に定められている内容

建築物等の用途及び営業の制限


建築物の用途の制限は、別途「青木南地区地区計画」に定められています。
地区計画で定められたもの以外に、地区内においては、次の用途の建築物は建築できません。

  1. パチンコ屋、カラオケボックス(ただし、国道43号沿道ゾーンに限る)
  2. 危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場又は貯蔵庫等
  3. 葬儀を主たる目的とする建築物

ただし、この協定締結時に既に存在しているこれらの用途の建築物を、規模が大きくならない範囲で改築、修繕等を行う場合は、この限りではありません。
風営法に規定される業種、暴力団などの入居、営業等はできません。
原則として、事業所は深夜営業はできません。
禁止建築物

ファミリー形式住戸の推奨

地区のコミュニティを維持するため、集合住宅等を建てる場合、ファミリー形式住戸を設置するよう努めましょう。

(なお、ファミリー形式住戸とは、30平方メートル以上のもので、全体戸数の4分の1以上設置します。ただし、常駐の管理人を置くなど、対策をとる場合は、まちづくり協議会と協議して下さい。)
ファミリー形式住戸

荷さばき等駐車用地の設置

路上での荷さばき駐車等を防止するため、延べ面積が1,000平方メートル以上の事業所等は、荷さばき等駐車用地を設けましょう。また、1,000平方メートル未満の場合でも、駐車用地を設けるように努めましょう。荷さばき等駐車用地

垣、柵等の構造の制限

みどり豊かな潤いのあるまちにするため、道路に面する垣や柵等は、生垣や植栽を伴う塀としましょう。

また、道路に面する場所での門灯の設置に努めましょう。
垣、柵等の構造

粗雑な土地利用の制限

まちの環境や美観を著しく損なう廃品ストックヤードなどの土地利用はできません。
粗雑な土地利用

周辺環境への配慮

快適な環境と潤いのあるまちとするため、次のことに努めましょう。
周辺環境

  • 建築物等の形態・色彩・材質等は、周辺環境と調和するように工夫しましょう。
  • 日照障害や、騒音、振動、悪臭、大気・水質・土壌の汚染等の防止に努めましょう。

届出手続き

届出が必要な行為

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。

  1. 建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
  2. 土地の区画形質または用途の変更
  3. 良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の方法

届出は行為着手の30日前までに

届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。

届出は電子申請で(e-KOBE:神戸市スマート申請システム)

e-KOBE

青木南地区まちづくり協定の届出

  • ロゴをクリックすると「青木南地区まちづくり協定の届出」のページが表示されます。説明に従って手続きを進めてください。届出者本人または代理者が届出を行ってください。
  • まちづくり協定の電子での申請が初めての方は、下のリンクから手続き方法等をご確認ください。

まちづくり協定に関する届出の電子申請

  • 電子申請フォームへの入力により「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書」の提出を省略できます。
  • 電子での申請ができない場合は、ページ下のお問合せフォームから問い合わせください。

届出に必要な書類

青木南地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書
届出書類は、以下からダウンロードして、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
まちづくり協定の届出各種様式集

添付図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)

行為の種類 必要図面
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

①位置図②配置図③平面図④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質又は用途の変更 ①位置図②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)③設計図
木竹の伐採 ①位置図②配置図③計画図

届出内容の地域への説明

次に該当する物件については、届出者または代理者より「青木南地区まちづくり協議会」に物件内容の説明をお願いします。

  1. 戸建専用住宅を含むすべての建築物
  2. 500平方メートル以上の土地の区画形質の変更又は用途の変更
  • 「青木南地区まちづくり協議会」への説明会は原則として、毎月第2日曜日13時30分から開催します。
  • 説明対象の届出をされる方は、説明会開催の1週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。
  • 協議会の連絡先は、電子申請システムからの通知メールによりにお伝えします。
  • 協議会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明に関する調整をお願いします。

届出内容に対しての適合・不適合通知

  • 届出内容の確認ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を交付します。
  • 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
  • 地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

  • 建築確認申請の手続きとは連動していません。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
  • 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話又はメールにてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出」の提出をお願いします。

e-KOBE_kanryou

まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出

まちづくりのあゆみ

  • 2000年 青木南地区まちづくり協議会の設立
  • 2002年 まちづくり協議会の認定
  • 2003年 青木南地区まちづくり協定の締結
  • 2007年 建築物の用途の制限に関する地区計画を都市計画決定
  • 2008年 青木南地区まちづくり協定の一部変更
  • 2013年 青木南地区まちづくり協定の更新締結
  • 2023年 青木南地区まちづくり協定の更新締結

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課