- 2023年(令和5年)3月より新長田駅北・中地区まちづくり協定の届出を電子申請でできるようになりました。
背景・経緯
神戸市長と新長田駅北・中地区まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「新長田駅北・中地区まちづくり協定」を締結しました。
当地区は阪神・淡路大震災被災後の復興計画において、緑豊かな住環境や景観に配慮したいえなみを促進し、地域の産業資源などを生かした住商工が相乗する新しいまち「杜の下町」の形成をめざしてきました。このまちづくり協定は、上記のまちづくりビジョンを継承し、まちづくりを推進するため、建築行為等のルールを定めたものです。
パンフレットはこちら
新長田駅北・中地区まちづくり協定パンフレット(PDF:1,145KB)
位置
神戸市長田区御屋敷通1~3丁目、水笠通1~3丁目、松野通1丁目
新長田北・中地区付近図
諸元
面積
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約10ヘクタール
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人口
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約2,736人
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世帯数
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約1,222世帯
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協定締結日
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2009年(平成21年)11月24日(神戸市公告第705号)
2019年(令和元年)11月24日 更新(神戸市公告第1096号)
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まちづくり協定区域
新長田北・中地区まちづくり協定区域
まちづくり協定の目標
高取山の麓の町にふさわしい自然豊かな環境を基盤に、人と人とのつながりを大切にし、住商工が一体となって、魅力と活力のある町をつくることを目標とする。
建築物の用途の制限(第7条)
次の用途の建築物は建築できません。
- (1)床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎及びペットの納骨場・焼場等
- (2)葬儀を主たる目的とする建築物※寺院・集会場等で利用するものは除きます。
- (3)駅周辺五位池線沿道ゾーン(商業地域)においては、キャバレー、個室付浴場業に係る公衆浴場、場外車券売場、その他これらに類するもの(建築基準法別表第2(ほ)第2号、(り)第2号、第3号に掲げるもの)※ただし、ぱちんこ屋、マージャン屋は除きます。
- (4)複合市街地ゾーン(近隣商業地域)においては、場外車券売場、ぱちんこ屋、カラオケボックス、その他これらに類するもの(建築基準法別表第2(ほ)第2号、第3号に掲げるもの)※ただし、マージャン屋は除きます。
業種等の制限(第8条)
以下の業種又は組織が営業、又は入居できません。
- (1)青少年の健全な育成に不適当とみなされる業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定されている業種)
※ただし、駅周辺五位池線沿道ゾーン(商業地域)においては、ぱちんこ屋、まあじゃん屋を除き、複合市街地ゾーン(近隣商業地域)においては、まあじゃん屋を除きます。
- (2)集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある組織
ファミリー形式住戸の設置(第9条)
地区内で30戸以上の集合住宅を建築する場合、ファミリー形式住戸(住居専用面積が30平方メートル以上のものをいう。)を総戸数の3分の1以上設置するものとします。
敷地面積の制限(第10条)
敷地面積の最低限度を60平方メートルとします。
※ただし、現に60平方メートルを下回っている敷地についてはこの限りではありません。
建築物の高さの制限(第11条)
建築物の高さの最高限度を45メートルとします。
届出が必要な行為
まちづくり協定区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
- 建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
- 土地の区画形質または用途の変更
- 良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
届出の流れ
届出の方法
届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。
電子申請(2023年(令和5年)3月から)
「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
>>
まちづくり協定に関する届出の電子申請
※電子申請とは別途で「地域への届出」が必要です。
紙での届出
窓口もしくは郵送で
1部提出してください。
(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
神戸市都市局まち再生推進課「新長田駅北・中地区まちづくり協定」担当
※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、
確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。
※市の届出とは別途で「地域への届出」が必要です。
連絡先 (078)595-6733〔都市局まち再生推進課中部地区担当〕
届出の時期
行為着手の30日前、建築確認申請の前には届出をお願いします。
(協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって届出をお願いします)
届出に必要な書類
>>届出の各種様式は、
まちづくり協定の届出各種様式集
こちらからダウンロードのうえ、作成してください。
1.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書
電子申請の場合は提出不要です。ただし、添付図面は必要となりますので以下の図面等は準備しておいてください。
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届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 |
必用図面 |
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①現況写真 ②位置図 ③配置図 ④平面図 ⑤立面図(2面以上)⑥外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質又は用途の変更 |
①現況写真 ②位置図 ③区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの )④設計図 |
木竹の伐採 |
①現況写真 ②位置図 ③配置図 ④計画図 |
2.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書(はがき)
電子申請の場合は不要です。
3.新長田駅北・中地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書
- 紙での提出の場合は、両面印刷してください。
- 協定ごとに様式が異なりますので、該当する協定の概要書をダウンロードし、作成してください。
届出内容の地域への説明
- 全ての届出について、新長田駅北・中地区まちづくり協議会会長宅へ、届出者または代理者より届出書類(行為の概要書・図面・現況写真)の送付をお願いします。必要があれば協議会での説明を求められます。
- 協議会の連絡先および届出送付先は、電子申請の場合はシステムからの通知メールにより、紙での提出の場合は届出時にお伝えします。
- 協議会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします。
- 協議会は原則として、届出がされた場合に適宜開催されます。
届出内容に関しての適合通知
- 届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を交付します。
- 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
- 地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。
その他留意事項
- 建築確認申請の手続きとは連動していません。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
- 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話(電子申請の場合はメールも可)にてお知らせください。
完了・中止・廃止の届出
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集
電子での申請(「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」)も可能です。
紙で届出をした行為の場合でも電子で申請いただけます。
(電子申請)まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出(外部リンク)
- 1995年(平成7年)1月 阪神・淡路大震災によりほとんどの建物が全半壊
- 1995年(平成7年)6~12月 御屋敷通1丁目・御屋敷2丁目・水笠通1丁目・水二・水笠通3丁目・松一の 6まちづくり協議会設立
- 1998年(平成10年)7月 新長田駅北地区東部景観形成市民協定「いえなみ基準」締結
- 2002年(平成14年)7月 「新長田駅北地区東部まちづくり協議会連合会」設立
- 2003年(平成15年)8月 「御屋敷通三丁目まちづくり協議会」設立
- 2006年(平成18年)9月 7まちづくり協議会合同による「中地区まちづくり協定等検討委員会」設立
- 2009年(平成21年)5月 7まちづくり協議会が合併して「新長田駅北・中地区まちづくり協議会」設立
「まちづくり協定書(案)」を総会で承認
- 2009年(平成21年)6月 「新長田駅北・中地区まちづくり協議会」の認定
- 2009年(平成21年)11月 神戸市長と「新長田駅北・中地区まちづくり協定」の締結
- 2019年(令和元年)11月 「新長田駅北・中地区まちづくり協定」を更新